○西伊豆町職員の給与に関する規則
平成17年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町職員の給与に関する条例(平成17年西伊豆町条例第44号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(級別定数)
第3条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
2 級別定数は、別表第6のとおりとする。
(職務の級の基準)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の職務の内容、経験年数及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(初任給の基準)
第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の属することとなる職務の級において別表第3に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定める号給とし、号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。
2 初任給基準表の適用については、試験又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
3 初任給基準表を適用する場合の学歴免許等の資格区分については、最も新しい資格によるものとする。ただし、他の資格によることが職員に有利である場合にはその資格によることができる。
4 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴以外の学歴免許等があるものの初任給基準表の適用については、基準学歴その他そのものの修学年限等を考慮して同表の初任給欄の額を定める。
5 第1項から前項までの規定を適用する場合においてその学歴免許等を取得した以後に経験年数があるときは、第1項の規定により定められる号給の号数に、その者の経験年数の月数に別表第4に掲げる「経験年数換算表」に定める換算率を乗じて得た月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち課内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第5条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第4条第10項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 公務員であった者が引き続いて条例の適用を受けることとなった場合
(2) 特殊な技術、経験等を必要とする職に採用する場合
(3) その他必要と認める場合
(昇格の基準)
第7条 現に職員である者を1級上位の職務の級に昇格させようとする場合は、別表第9に掲げる「級別資格基準表」に基づいて行うものとする。この場合において、その者の勤務成績が特に良好であるときは、必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって昇格させることができる。
2 現に職員である者が昇格させようとする職務の級に必要な資格を取得した場合は、前項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の特例)
第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態になった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て1級上位の職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
3 職員を昇格させた場合において職務の特殊性により特に必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(降格)
第10条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第10条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第11に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第11条 職員(給料表の適用を異にすることなく)が初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職種に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第12条 職員が給料表の適用を異にして他の職に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していた者とみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。
(職員の昇給の号給数)
第14条の2 職員を給与条例第4条第4項等の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(功績、功労等による昇給)
第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別に定める日に、給与条例第4条第4項等の規定による昇給をさせることができる。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合
(2) 辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があった場合
(3) その他町長が特に認めた場合
(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合においては、8号給
(2) 職員が公務(外国機関等派遣職員又は公益法人等派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務を含む。)のため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合においては、4号給
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じ又は勤務公署の移転により退職する場合においては、8号給
第18条 削除
第18条の2 削除
(号給決定の特例)
第19条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額に達するまでに上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を調整することができる。
(給料の支給)
第20条 条例第5条の規定による職員の給料の支給日後に新たに職員となった者には、その月の末日までに、給料の支給日前に退職し又は死亡した者には、その際それぞれ給料を支給する。
2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
3 月の1日から引き続いて休職(給与の金額を支給されている場合を除く。)にされ専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその月の末日までに支給する。
第21条 削除
(管理職手当の支給)
第22条 条例第7条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職及び同条第2項の規定による管理職手当の額は、次のとおりとする。
(1) 課長及び局長の職 月額33,200円
(2) 園長の職 月額15,850円
2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第12条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
2 次に掲げる者は、条例第8条に規定する扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類を求めることができる。
(住居手当)
第23条の2 条例第9条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
第23条の3及び第23条の4 削除
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第23条の5 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第23条の2第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第23条の6 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める職員は、西伊豆町職員の単身赴任手当に関する規則(平成17年西伊豆町規則第26号)第5条に該当する職員で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。
第23条の7 削除
(届出)
第23条の8 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第23条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第23条の10 第23条の8第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第23条の11 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第23条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第23条の12 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤手当)
第23条の13 給与条例第10条及び第10条の2並びにこの規則に規定する「通勤」とは職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(通勤手当の確認及び決定)
第23条の14 町長は、職員から条例第10条の2第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の2第4項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定するものとする。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第23条の15 給与条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務所のいずれかが離島等にある職員
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表に掲げる身体障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員
(運賃相当額の算出の基礎)
第23条の16 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
第23条の18 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 第23条の17ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第23条の19 条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第23条の20 条例第10条第2項第3号に規定する規則で定める職員の区分及びこれに対応する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を4万5,000円に加算した額)
(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第23条の21 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第23条の22 条例第10条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第23条の23 条例第10条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第23条の24 条例第10条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らして、その利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。
(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)
第23条の25 条例第10条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(通勤手当の事後確認)
第23条の26 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(給与の減額の特例)
第24条 条例第12条第1項第4号の規定により給与を減額しない場合は、西伊豆町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年西伊豆町条例第30号)第2条の規定により、職務に専念する義務を免除された場合とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第25条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対して実際に勤務した時間を基礎として、その月分を翌月に支給する。
2 公務により出張中出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを命ぜられた場合においては、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
4 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
5 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。
(災害派遣手当の支給)
第27条の2 災害派遣手当は、派遣を受けた職員が町の区域内に到着した日から出発の日の前日までの期間について支給する。
2 条例第15条の9第2項に規定する公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
3 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、月の途中において派遣職員の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が町の職員としての身分を失ったときは、これらの日後速やかに支給するものとする。
2 条例第11条の規定により勤務しないことについて給与を減額される時間数及び時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月の時間数を合計したものにより計算する。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上の場合は切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。
3 条例第16条の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得たものとする。
(管理職特別勤務手当)
第29条 条例第15条の4第1項の規則で定める職員は、第22条第1項に掲げる職を占める職員とする。
2 条例第15条の4第2項の規則で定める額は、12,000円とする。
3 条例第15条の4第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
4 町長(その委任を受けた者を含む。)は、別記様式による管理職特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
5 管理職特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日後に支給することができる。
(その他)
第30条 この規則により難い事情があると認められるときは、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の西伊豆町職員の給与に関する規則(昭和41年西伊豆町規則第5号)又は賀茂村職員の給与に関する規則(昭和38年賀茂村規則第2号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与条例附則第2項等適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年西伊豆町条例第6号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第9の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。
4 改正給与条例附則第2項等に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第7条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに西伊豆町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年西伊豆町条例第6号)附則第2項等の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日においての職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(同規則第15条又は第16条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となった一般職員又は施行日後に同規則第11条第2項若しくは第19条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 給与条例第4条第4項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 一般職員の基準号給数は、給与規則第14条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給、6号給、7号給又は8号給以上のうち、勤務成績に応じたいずれかの号給数(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、3号給又は4号給以上のうち、勤務成績に応じたいずれかの号給数)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
7 町長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は給与規則第11条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 附則第6項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、町長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年12月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例(平成17年西伊豆町条例第44号)第7条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の給与に関する規則第22条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、改正前の給与に関する規則第22条の規定による管理職手当の支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
附則(平成20年9月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月13日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(西伊豆町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年西伊豆町条例第12号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の西伊豆町職員の給与に関する規則第29条第2項の規定を適用する。
附則(令和6年3月21日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給料表の適用範囲表
給料表の種類 | 適用範囲 |
行政職給料表(一) | 行政職給料表(二)の適用を受けないすべての職員に適用する。 |
行政職給料表(二) | クリーンセンター及び斎場作業員、用務員、給食員、交換手、運転手及びその他の労務員に適用する。 |
別表第2 削除
別表第3(第5条関係)
初任給基準表
試験又は学歴免許 | 初任給 | ||||
行政職給料表(一) | 行政職給料表(二) | ||||
保健師 | 大学卒 | 1級 29号 | |||
短大卒(看護専門学校養成課程を4年間修了した有資格者) | |||||
看護師 | 大学卒 | 1級 25号 | |||
短大卒(看護専門学校養成課程を3年間修了した有資格者) | |||||
管理栄養士 | 大学卒 短大卒 | 1級 27号 | |||
栄養士 | 大学卒 短大卒 | 1級 25号 | |||
その他 | 正規の試験 | 上級 | 1級 25号 | ||
中級 | 1級 17号 | ||||
初級 | 1級 9号 | 1級 17号 | |||
その他 | 大学卒 | 1級 25号 | 1級 17号 | ||
短大卒 | 1級 17号 | 1級 17号 | |||
高校卒 | 1級 9号 | 1級 17号 | |||
その他 | 1級 1号 | 1級 9号 |
※ 「上級」、「中級」、「初級」の基準学歴は、「大学卒」、「短大卒」、「高校卒」とし、「正規の試験」とは、これに準ずるものを含むものとする。
別表第4(第5条関係)
経験年数換算表
経験の種類 | 職員と職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割ないし8割 |
|
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 |
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |||
|
|
| |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割ないし8割 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在職期間 |
| 10割 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 教育、医療等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割ないし8割 |
| ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割 |
| |||
その他のもの | 5割以下 |
|
別表第5(第19条関係)
休職期間等調整換算表
項 | 事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 | 給与条例第18条第1項の休職又は西伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年西伊豆町規則第21号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1項第1号の規定による公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇 | 3/3 |
2 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の休職 | 2/3 |
3 | (1) 勤務時間規則第14条第1項第2号の規定による結核性疾患による病気休暇 | 1/2 |
(2) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇 | ||
4 | 給与条例第18条第2項及び第3項の休職並びに勤務時間規則第14条第1項第3号の規定による病気休暇 | 1/3 |
5 | 給与条例第18条第4項の規定による休職 | 0(無罪判決を受けた場合は、事情により3/3) |
備考 本表の規定により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
別表第6(第3条関係)
級別定数表
職務の級 給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
行政職給料表(一) |
|
|
|
|
|
|
行政職給料表(二) |
|
|
|
|
|
|
別表第7 削除
別表第8 削除
別表第8の2 削除
別表第9(第7条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
| 5 | 8 |
0 | 5 | 13 | |||
短大卒業程度 | 短大卒 |
| 7 | 8 | |
0 | 7 | 15 | |||
高校卒業程度 | 高校卒 |
| 9 | 8 | |
0 | 9 | 17 | |||
その他 | 大学卒 |
| 5 | 8 | |
0 | 5 | 13 | |||
短大卒 |
| 7 | 8 | ||
0 | 7 | 15 | |||
高校卒 |
| 9 | 8 | ||
0 | 9 | 17 | |||
中学卒 |
| 12 | 8 | ||
0 | 12 | 20 |
備考
1 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための一段下位の職務の級における必要在職年数を示し、下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
2 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者又は正規の試験に準じた方法によって職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第10(第9条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職(一)給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | 66 |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | 67 |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 | 68 |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | 69 |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 | 70 |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 | 71 |
92 | 40 | 53 | 54 | 84 | 72 |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 | 73 |
94 |
| 54 | 55 | 86 |
|
95 |
| 54 | 55 | 87 |
|
96 |
| 54 | 55 | 88 |
|
97 |
| 54 | 56 | 89 |
|
98 |
| 54 | 56 | 90 |
|
99 |
| 55 | 56 | 91 |
|
100 |
| 55 | 56 | 92 |
|
101 |
| 55 | 57 | 93 |
|
102 |
| 55 | 57 |
|
|
103 |
| 55 | 58 |
|
|
104 |
| 56 | 58 |
|
|
105 |
| 56 | 59 |
|
|
106 |
| 56 | 59 |
|
|
107 |
| 56 | 60 |
|
|
108 |
| 56 | 60 |
|
|
109 |
| 57 | 61 |
|
|
110 |
| 57 | 61 |
|
|
111 |
| 57 | 62 |
|
|
112 |
| 57 | 62 |
|
|
113 |
| 58 | 63 |
|
|
114 |
| 58 |
|
|
|
115 |
| 58 |
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
117 |
| 59 |
|
|
|
118 |
| 59 |
|
|
|
119 |
| 59 |
|
|
|
120 |
| 59 |
|
|
|
121 |
| 60 |
|
|
|
122 |
| 60 |
|
|
|
123 |
| 60 |
|
|
|
124 |
| 60 |
|
|
|
125 |
| 61 |
|
|
|
イ 行政職(二)給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 22 |
31 | 1 | 23 |
32 | 1 | 24 |
33 | 1 | 25 |
34 | 1 | 26 |
35 | 1 | 27 |
36 | 1 | 28 |
37 | 1 | 29 |
38 | 2 | 30 |
39 | 3 | 31 |
40 | 4 | 32 |
41 | 5 | 33 |
42 | 6 | 33 |
43 | 7 | 34 |
44 | 8 | 34 |
45 | 9 | 35 |
46 | 10 | 35 |
47 | 11 | 36 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 46 |
59 | 23 | 47 |
60 | 24 | 48 |
61 | 25 | 49 |
62 | 26 | 49 |
63 | 27 | 50 |
64 | 28 | 50 |
65 | 29 | 51 |
66 | 30 | 51 |
67 | 31 | 52 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 41 | 57 |
79 | 42 | 58 |
80 | 42 | 58 |
81 | 43 | 59 |
82 | 43 | 59 |
83 | 44 | 60 |
84 | 44 | 60 |
85 | 45 | 61 |
86 | 45 | 61 |
87 | 46 | 61 |
88 | 46 | 62 |
89 | 47 | 62 |
90 | 47 | 62 |
91 | 48 | 63 |
92 | 48 | 63 |
93 | 49 | 63 |
94 | 49 | 64 |
95 | 50 | 64 |
96 | 50 | 64 |
97 | 51 | 65 |
98 | 51 | 65 |
99 | 52 | 65 |
100 | 52 | 65 |
101 | 53 | 66 |
102 | 53 | 66 |
103 | 53 | 66 |
104 | 54 | 66 |
105 | 54 | 67 |
106 | 54 | 67 |
107 | 55 | 67 |
108 | 55 | 67 |
109 | 55 | 68 |
110 | 56 | 68 |
111 | 56 | 68 |
112 | 56 | 68 |
113 | 57 | 69 |
114 | 57 | 69 |
115 | 58 | 69 |
116 | 58 | 69 |
117 | 59 | 70 |
118 | 59 | 70 |
119 | 60 | 70 |
120 | 60 | 70 |
121 | 61 | 71 |
122 |
| 71 |
123 |
| 71 |
124 |
| 71 |
125 |
| 72 |
126 |
| 72 |
127 |
| 72 |
128 |
| 72 |
129 |
| 73 |
130 |
| 73 |
131 |
| 73 |
132 |
| 74 |
133 |
| 74 |
134 |
| 74 |
135 |
| 75 |
136 |
| 75 |
137 |
| 75 |
別表第11(第10条の2関係)
ア 行政職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
イ 行政職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 37 | 9 | 29 |
2 | 38 | 10 | 30 |
3 | 39 | 11 | 31 |
4 | 40 | 12 | 32 |
5 | 41 | 13 | 33 |
6 | 42 | 14 | 34 |
7 | 43 | 15 | 35 |
8 | 44 | 16 | 36 |
9 | 45 | 17 | 37 |
10 | 46 | 18 | 38 |
11 | 47 | 19 | 39 |
12 | 48 | 20 | 40 |
13 | 49 | 21 | 41 |
14 | 50 | 22 | 42 |
15 | 51 | 23 | 43 |
16 | 52 | 24 | 44 |
17 | 53 | 25 | 45 |
18 | 54 | 26 | 46 |
19 | 55 | 27 | 47 |
20 | 56 | 28 | 48 |
21 | 57 | 30 | 49 |
22 | 58 | 32 | 50 |
23 | 59 | 34 | 51 |
24 | 60 | 36 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 |
26 | 62 | 38 | 54 |
27 | 63 | 39 | 55 |
28 | 64 | 40 | 56 |
29 | 65 | 41 | 57 |
30 | 66 | 42 | 58 |
31 | 67 | 43 | 59 |
32 | 68 | 44 | 60 |
33 | 69 | 45 | 61 |
34 | 70 | 46 | 62 |
35 | 71 | 47 | 63 |
36 | 72 | 48 | 64 |
37 | 73 | 49 | 65 |
38 | 74 | 50 | 66 |
39 | 75 | 51 | 67 |
40 | 76 | 52 | 68 |
41 | 77 | 54 | 69 |
42 | 78 | 56 | 70 |
43 | 79 | 58 | 71 |
44 | 80 | 60 | 72 |
45 | 82 | 61 | 73 |
46 | 84 | 62 | 74 |
47 | 86 | 63 | 75 |
48 | 88 | 64 | 76 |
49 | 90 | 65 | 77 |
50 | 92 | 66 | 78 |
51 | 94 | 67 | 79 |
52 | 96 | 68 | 80 |
53 | 98 | 71 | 81 |
54 | 100 | 74 | 82 |
55 | 102 | 77 | 83 |
56 | 107 | 80 | 84 |
57 | 112 | 82 | 85 |
58 | 117 | 84 | 86 |
59 | 121 | 86 | 87 |
60 | 121 | 88 | 88 |
61 | 121 | 91 | 90 |
62 | 121 | 94 | 92 |
63 | 121 | 97 | 94 |
64 | 121 | 100 | 96 |
65 | 121 | 105 | 98 |
66 | 121 | 110 | 100 |
67 | 121 | 115 | 102 |
68 | 121 | 121 | 104 |
69 | 121 | 127 | 105 |
70 | 121 | 133 | 106 |
71 | 121 | 137 | 107 |
72 | 121 | 137 | 108 |
73 | 121 | 137 | 110 |
74 | 121 | 137 | 112 |
75 | 121 | 137 | 114 |
76 | 121 | 137 | 133 |
77 | 121 | 137 | 133 |
78 | 121 | 137 | 133 |
79 | 121 | 137 | 133 |
80 | 121 | 137 | 133 |
81 | 121 | 137 | 133 |
82 | 121 | 137 | 133 |
83 | 121 | 137 | 133 |
84 | 121 | 137 | 133 |
85 | 121 | 137 | 133 |
86 | 121 | 137 | 133 |
87 | 121 | 137 | 133 |
88 | 121 | 137 | 133 |
89 | 121 | 137 | 133 |
90 | 121 | 137 | 133 |
91 | 121 | 137 | 133 |
92 | 121 | 137 | 133 |
93 | 121 | 137 | 133 |
94 | 121 | 137 | 133 |
95 | 121 | 137 | 133 |
96 | 121 | 137 | 133 |
97 | 121 | 137 | 133 |
98 | 121 | 137 | 133 |
99 | 121 | 137 | 133 |
100 | 121 | 137 | 133 |
101 | 121 | 137 | 133 |
102 | 121 | 137 | |
103 | 121 | 137 | |
104 | 121 | 137 | |
105 | 121 | 137 | |
106 | 121 | 137 | |
107 | 121 | 137 | |
108 | 121 | 137 | |
109 | 121 | 137 | |
110 | 121 | 137 | |
111 | 121 | 137 | |
112 | 121 | 137 | |
113 | 121 | 137 | |
114 | 121 | 137 | |
115 | 121 | 137 | |
116 | 121 | 137 | |
117 | 121 | 137 | |
118 | 121 | 137 | |
119 | 121 | 137 | |
120 | 121 | 137 | |
121 | 121 | 137 | |
122 | 121 | 137 | |
123 | 121 | 137 | |
124 | 121 | 137 | |
125 | 121 | 137 | |
126 | 121 | 137 | |
127 | 121 | 137 | |
128 | 121 | 137 | |
129 | 121 | 137 | |
130 | 121 | 137 | |
131 | 121 | 137 | |
132 | 121 | 137 | |
133 | 121 | 137 | |
134 | 121 | ||
135 | 121 | ||
136 | 121 | ||
137 | 121 |