○西伊豆町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例
平成17年4月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の給料、期末手当及び旅費の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(給料)
第2条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。
(1) 町長 612,000円
(2) 副町長 520,000円
(3) 教育長 458,000円
(期末手当)
第3条 町長等の期末手当は、次のとおりとし、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、退職し、又は死亡した者についても、同様とする。
(1) 6月30日の支給 給料月額に当該給料月額の100分の15を加算した額の100分の207.5
(2) 12月10日の支給 給料月額に当該給料月額の100分の15を加算した額の100分の207.5
ア 6箇月 100分の100
イ 5箇月以上6箇月未満 100分の80
ウ 3箇月以上5箇月未満 100分の60
エ 3箇月未満 100分の30
(給料等の支給方法)
第5条 給料等の支給方法は、一般職の職員の給料等の支給の例による。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(西伊豆町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の特例に関する条例の廃止)
2 西伊豆町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の特例に関する条例(平成17年西伊豆町条例第40号)は、廃止する。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第18号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、「100分の210」を「100分の195」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月2日条例第16号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する任期中に限り、第3条の規定による廃止前の西伊豆町教育委員会教育長給与等に関する条例の規定及び前項の規定による廃止前の西伊豆町教育委員会教育長給与等に関する条例の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有することとし、第2条の規定による改正後西伊豆町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は適用しないものとする。
附則(令和2年11月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西伊豆町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
特別職の職員の旅費
| 区分 | 旅費額 |
内国旅行の普通旅費 | 鉄道賃 | 一般職の職員の旅費額に相当する額 |
船賃 | ||
航空賃 | ||
車賃 | ||
日当(1日につき) | 1,200円 | |
滞在車賃(1日につき) | 東京都及び指定都市 1,000円 | |
その他の地域 600円 | ||
宿泊料 | 13,000円 | |
食事料(1夜につき) | 1,200円 | |
外国旅行の普通旅費 | 鉄道賃 | 最上級の運賃、急行料金、座席指定料金及び寝台料金 |
船賃 | 最上級の運賃及び寝台料金 | |
航空賃 | 最上級の運賃 | |
車賃 | 実費 | |
日当(1日につき) | 甲地方 4,700円 | |
乙地方 4,300円 | ||
宿泊料(1夜につき) | 甲地方 14,500円 | |
乙地方 13,100円 | ||
食事料(1夜につき) | 4,200円 | |
(1) 鉄道賃において寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた定額の7/10に相当する額とする。 (2) 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食事を要する場合に限り支給する。 (3) 指定都市とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定により政令で指定した市をいう。 (4) 下田市及び賀茂郡内の滞在車賃については支給しない。 |
別表第2(第4条関係)
外国旅行の甲地乙地の区分
区分 | 地域 |
甲地方 | 乙地方以外の地域 |
乙地方 | (1) 歯舞群島等及び南洋諸島 (2) 朝鮮、中国、モンゴル、香港、マカオ、ベトナム、ラオス、カンボジア、フィリピン、インドネシア、東ティモール、西ニューギニア(西イリアン)、タイ、ミャンマー、インド、ネパール、パキスタン、スリランカ、モルディブ、マレーシア、シンガポール及びブルネイ (3) アフガニスタン、イラン、イラク、クウェート、トルコ、シリア、ヨルダン、サウジアラビア、イエメン、レバノン、イスラエル、アデン並びにペルシャ湾沿岸及びアラビア半島の土侯国 (4) エジプト、スーダン、リビア、チュニジア、アルジェリア及びモロッコ |