○西伊豆町特別職報酬等審議会条例

平成17年4月1日

条例第38号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため西伊豆町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は町の区域内の公共的等の代表者及びその他の住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を統理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町特別職報酬等審議会条例

平成17年4月1日 条例第38号

(平成29年2月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第38号
平成19年3月8日 条例第3号
平成29年2月20日 条例第1号