○西伊豆町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年4月1日
条例第35号
(議員報酬)
第1条 西伊豆町議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 273,000円
副議長 月額 208,000円
常任委員長、議会運営委員長、特別委員長 月額 195,000円
議員 月額 187,000円
第2条 議員報酬は、月の途中において就職(議長及び副議長にはその選挙された日、常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長には選任された日、その他の議員にはその職に就いた日)したときは、その職に就いた日から日割計算により支給する。
第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により月の途中においてその職を離れたときは、その日までの議員報酬を日割計算により支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、当月分までの議員報酬を支給する。
第4条 いかなる場合においても、この条例に定める議員報酬を重複して支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、常勤特別職の例による。
3 本会議及び委員会等に招集され出席した場合は、費用弁償として居住地の最寄停留所から目的地までの車賃実費を支給する。
(期末手当)
第6条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、死亡、又は議会の解散によりその職を離れた者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(支給方法)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関しては、第5条第2項中「100分の150」とあるのは、「100分の135」とする。
附則(平成20年9月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。