○西伊豆町職員安全衛生管理規程
平成17年4月1日
規程第16号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全と健康を確保するため、職員の安全衛生管理組織及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、単に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令の規定による労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、職員の安全確保と健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、この規程に基づき実施する安全及び衛生に関する措置に誠実に従わなければならない。
第2章 組織
(総括安全衛生管理者の設置)
第5条 職員の安全及び衛生に関する事項を総括するため、総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
3 総括管理者は、所属長等を指揮するとともに、法第10条第1項に掲げる業務を総括管理するものとする。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(作業主任者)
第8条 町長は、法第14条の規定に基づき、同第6条に定める作業について、当該作業にかかる資格を有する者から作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業主任者に係る省令で定める事項を処理するものとする。
(安全管理担当者)
第9条 町に、安全管理担当者を置き、総務課長及び健康福祉課長の職にある者をもって充てる。
2 安全管理担当者は、ごみ、し尿及び給食等の事業に関し、法第10条第1項に定める事務のうち安全に係る業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全管理担当者
(4) 安全又は、衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、委員(総括管理者である委員を除く。)の半数は、西伊豆町職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
7 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことが出来ない。
(委員会の業務)
第12条 委員会は法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、総括管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 健康管理
(健康診断の種類)
第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。
(健康診断の実施)
第18条 健康診断の受診対象者、検査項目、検査回数及びその実施に関して必要な事項は、総括管理者又はその指定した者が、別に定める。
(健康診断受診義務)
第19条 職員は、総括管理者が指定する期日に健康診断を受けなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により指定期日に健康診断を受けることができないときは、あらかじめ総括管理者に申し出て、別に期日の指定を受けなければならない。ただし、傷病のため長期にわたり療養中の者は、この限りではない。
3 職員は、前2項の規定にかかわらず、健康診断を受けることができないときは、総括管理者の指定する項目について、自ら医師の診断を受け、診断書を町長に提出しなければならない。
(健康診断結果の記録)
第20条 総括管理者は、健康診断個人票(別記様式)により、健康診断に関する記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康管理区分)
第21条 健康診断の結果に基づき職員の健康管理は、健康者を除き、別表の健康管理区分の定めるところによるものとする。
2 産業医は、判定結果を総括管理者に報告しなければならない。
3 総括管理者は、前項の報告に基づき健康管理区分を決定し、所属長に通知しなければならない。
4 所属長は、前項の通知を受けたときは、直ちに健康管理区分を当該職員に通知するとともに、健康管理上必要な措置を講じなければならない。
5 前項の通知を受けた職員は、所属長の措置に従い、健康の回復に努めなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第23条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第24条 会計年度任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
健康管理区分
措置の内容 措置区分 | 医療面 | 勤務面 |
A(要休業) | 入院又は通院加療を必要とする。 | 休養のためその必要期間勤務を休む必要のあるもの |
B(要治療) | 医師による直接の医療行為及び生活指導を必要とする。 | 時間外、休日、宿直勤務及び長期又は遠方への出張をさせない。また、必要に応じて勤務場所、内容の変更を行う。 |
C(要指導) | 医師による定期検診及び生活指導を必要とするもの | 時間外、休日、宿直勤務及び長期又は遠方への出張をできるだけ避ける等の勤務面に制限を加える必要がある。 |
D(要注意) | 疾病経過に従った医師による定期的観察及び生活指導を必要とするもの | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの |