○西伊豆町職員倫理規程
平成17年4月1日
規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置を講ずることにより、職務執行の公平さに対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般の職員をいう。
(2) 管理監督者 副町長をいう。
(3) 監督者 課長相当職の職員をいう。ただし、課長相当職が不在の場合は、総務課長をもって充てる。
(4) 利害関係者 職員の職務との間に契約、許認可、補助金等の交付、行政指導等の行為がある事業者等をいう。
(5) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体(国、他の地方公共団体その他公共団体を含む。)及び事業を行う個人をいう。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則等)
第3条 職員は、全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、常に公正な職務の執行にあたらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律により与えられた権限の行使にあたっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の行為をしてはならない。
(不正な要求等に対する措置)
第4条 職員は、この規程に違反する行為の要求があったときは、直ちに監督者に報告しなければならない。ただし、その職員が監督者の場合は、管理監督者に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた監督者は、管理監督者の指示を受け、公正な職務を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(管理監督者の責務)
第5条 管理監督者は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、監督者と密接な連携を図るとともに、必要に応じて監督者に対し助言及び指導を行うものとする。
(監督者の責務)
第6条 監督者は、率先してこの規程を遵守するとともに、監督責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導監督を徹底しなければならない。
2 監督者は、部下の職員に対し、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は公正な職務の執行を損なう行為を命令してはならない。
(利害関係者との接触に関する禁止事項)
第7条 職員は、利害関係者との接触にあたっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利害関係者との会食(パーティーを含む。)をすること(町が主催する行事等に伴って会食をする場合を除く。)。
(2) 利害関係者と遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること(町が主催する行事等に伴って遊技又は旅行をする場合を除く。)。
(3) 利害関係者から中元、歳暮等の贈答品(広く配付される宣伝広告用物品を除く。)又は餞別を受けること。
(4) 利害関係者から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
(5) 利害関係者から金銭(社会通念上容認される額の見舞い等を除く。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(6) 本来自らが負担すべき債務を利害関係者に負担させること。
(7) 利害関係者から正当な対価を払わずに役務の提供を受けること。
(8) 利害関係者から正当な対価を払わずに不動産、物品等の購入又は貸与を受けること。
(9) 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者から接待又は利益若しくは便宜の供与を受けること。
(公私面における行為の取扱い)
第10条 第7条の規定は、公私面における行為であって職務に利害関係のないものには適用しない。
(倫理委員会)
第11条 この規程の遵守及び公正な職務の執行を図るため、倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員4人以内をもって組織する。
3 委員長は、総務課長をもって充て、委員は管理職員のうちから委員長が任命する。
4 委員会は必要に応じ、委員長が招集する。
5 前項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(倫理委員会の任務)
第12条 この委員会は、管理監督者から報告を受け、その内容について審議し、町長にその結果を通知する。
(違反行為に対する調査、処分等)
第13条 職員がこの規程に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたおそれがあると認められる場合は、当該職員の監督者又は管理監督者は、直ちに事実確認を行い、その結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受け、職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合は、当該職員の監督者又は管理監督者と連携して、直ちに当該職員から事情聴取を行うなどの実情調査を行うものとする。
3 町長は、前項の事情聴取の結果、当該職員に違反行為があったと認められた場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分を行い、又は管理監督者をして訓告又は厳重注意を行わせるものとする。
4 町長は、違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある職員又は違反行為があったと認められた職員から退職の申出があった場合は、承認を保留し、前2項に規定する措置を講ずるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
職員倫理規程判断基準
区分 | 内容 | 手続 | |||
1号 | 利害関係者等との会食(パーティーを含む) | 相手が経費を負担する場合 | 1 | 会議の終了後提供されるもの | × |
2 | 招待状や公文書等がなく、竣工式、落成式等の公式行事に職務として出席する場合 | × | |||
3 | 招待状や公文書等で出席依頼があり、竣工式、落成式等の公式行事に職務として出席する場合 | △ | |||
4 | 会議の途中で簡素な飲食物の提供を受けること(報告義務) | ○ | |||
5 | 上記以外 | △ | |||
相応の対価を支払う場合 | 6 | 飲食のみを目的とした会食(地域活動、友人関係又は親戚関係との会食は除く。) | × | ||
7 | 招待状や公文書がなく、竣工式、落成式等の公式行事に職務として出席する場合 | × | |||
8 | 招待状や公文書等で出席依頼があり、竣工式、落成式等の公式行事に職務として出席する場合 | △ | |||
9 | 会議の途中で簡素な食事を共にすること(報告義務) | ○ | |||
10 | 負担金等で予算計上されている会議等への出席 | ○ | |||
11 | 予算に計上されている会合での会食(町主催) | ○ | |||
12 | 結婚式、上棟式等に祝儀等を持参し、出席する場合(地域活動、友人関係又は親類関係を除く。) | △ | |||
13 | 国、その他地方公共団体及びその他の公共団体との酒食のみを目的とした会食 | △ | |||
14 | 上記以外 | △ | |||
相手の経費を負担する場合 | 15 | 酒食のみを目的とした会食 | × | ||
16 | 上記以外 | △ | |||
2号 | 利害関係者等との遊技又は旅行 | 相手が経費を負担する場合 | 1 | 遊技、旅行に参加する | × |
2 | 上記以外 | × | |||
相応の対価を支払う場合 | 3 | 遊技、旅行に参加する(地域活動、友人関係又は親類関係との場合は除く。) | × | ||
4 | 遊技、旅行に偶然利害関係者が入っていた場合(報告義務) | ○ | |||
5 | 上記以外 | △ | |||
3号 | 利害関係者等からの中元、歳暮等の贈答品 | 1 | 中元、歳暮等で個人に贈られたもの(親類関係からの贈答は除く。) ※総務課から一括返還 | × | |
2 | 中元、歳暮等で組織に贈られたもの(社会通念上常識的な範囲内のもの) (報告義務) ※次回から辞退 | ○ | |||
3 | 不特定多数に広告として配付されるタオル、カレンダー、手帳、ボールペン等 | ○ | |||
4 | 上記以外 | × | |||
4号 | 利害関係者等から依頼された講演、寄稿等に伴う報酬 | 職務内 | 1 | 講演会等で職務として講師を務め、報酬を受け取ること | × |
2 | 雑誌等へ職務として執筆し、報酬を受け取ること | × | |||
職務外 | 3 | 職務外として講師を務め、報酬を受け取ること | × | ||
4 | 職務外として執筆し、報酬を受け取ること | × | |||
5号 | 利害関係者等からの金銭等の贈与 | 1 | 研修、旅行等に伴う餞別(親類関係の場合は除く。) | × | |
2 | 結婚、新築、出産等の祝儀(親類関係、友人関係又は地域活動は除く。) | × | |||
3 | 行事等の送迎に伴うタクシー代等の交通費(親類関係又は地域活動は除く。) | × | |||
4 | 香典、供物、病気見舞、災害見舞等で、常識的な範囲(10,000円以下)内のもの | ○ | |||
5 | 香典、供物、病気見舞、災害見舞等で、10,000円を超すもの(報告義務) | ○ | |||
6 | 上記以外 | × | |||
6号 | 利害関係者等に債務の負担をさせる行為 | 1 | 飲食等、遊興費の勘定や、借金の肩代わりをさせること等、自らの債務をその場にいない利害関係者等に負担させる行為 | × | |
7号 | 利害関係者等からの役務の提供 | 1 | 無償の場合(親類関係者は除くが報告義務を負う。) | × | |
2 | 有償の場合 | △ | |||
3 | 上記以外 | △ | |||
8号 | 利害関係者等からの不動産・物品等の購入・貸与 | 1 | 無償又は正当な対価を支払わずに、利害関係者等から土地、建物等の不動産及び自動車、ゴルフ会員権等の購入又は貸与を受けること | × | |
2 | 有償の場合で、正当な対価が不明な場合(物品、不動産、自動車、ゴルフ会員権等) | △ | |||
3 | 金銭の貸付けを受けること(金融機関からの融資は除く。) | × | |||
4 | 職務として利害関係者等を訪問した際に、提供される物品を使用すること | ○ | |||
9号 | 未公開株式の譲渡 | 1 | 未公開株式を譲り受けること | × |
備考
1 手続の区分は、次のとおりとする。
(1) ○は届出を必要としないもの
(2) △は事前に承認を必要とするもの
(3) ×は行為そのものを認めないもの
2 表中 次の各号の掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域活動 PTA、子供会、スポーツ少年団、隣組、町内会、祭典、消防団、女性会、地区役員会、ボランティア団体、各種OB会をいう。
(2) 友人関係 同級生、同窓生等をいう。
(3) 親類関係 6親等以内の血族又は3親等以内の姻族をいう。