○西伊豆町職員海外研修実施要綱

平成17年4月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 海外研修は、職員を海外に派遣し、外国における行政制度及びその運営の実態又は専門技術その他必要な事項について調査研究させ、これによって職員の視野を広め資質の向上を図り、町行政の高度かつ効率的な運営に資することを目的とする。

(対象職員)

第2条 研修の対象職員は、年齢29歳以上、勤続7年以上であって、勤務成績が特に優秀であり、将来にわたって研修の成果が町行政に反映させることができると認められるものとする。

2 研修の対象職員は、原則として1人とするが特に必要と認めた場合は2人の派遣を認めることができる。

(研修課題)

第3条 研修課題は、町行政の推進にあたり、外国における行政制度及びその運営の実態又は専門的技術を調査することが有意義であると認められる事項について研修職員が定めるものとする。

(研修地)

第4条 研修地は、原則としてヨーロッパ、北アメリカ及びアジアの諸国とする。

(研修期間)

第5条 研修期間は、往復に要する日数を含め、1箇月以内とする。

(研修職員の申出)

第6条 この要綱に基づいて海外研修を受けようとする職員は、町長に申し出るものとする。

(職員の選考)

第7条 研修職員は、選考委員会の議を経て決定するものとする。

2 選考委員会の委員には、副町長、教育長、総務課長及び町長の指定する者をもって充てる。

(事前研修)

第8条 研修職員は、事前に研修先の国の語学、風俗習慣、地理、歴史、産業その他研修に必要な事項について自ら研修を行う。

(服務上の取扱い)

第9条 海外研修期間中は、出張として取り扱うものとする。

(報告)

第10条 研修職員は、研修終了後その結果について町長に報告しなければならない。

(研修旅費)

第11条 研修職員には、研修期間中、旅費を支給する。

(その他の海外研修)

第12条 町長は、第1条の目的達成のため特に必要と認めた場合においては、第2条から第7条までの規定にかかわらず海外研修させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日要綱第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(参考)

西伊豆町職員海外研修取扱要領

第1 海外研修を申し出て海外研修を受けようとする職員は、海外研修計画書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

第2 海外研修実施計画書の提出等

(1) 研修職員に決定された者は、研修実施40日前までに海外研修実施計画書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(2) 町長は、前号により提出を受けた海外研修実施計画書の内容を審査し、承認を行うものとする。

第3 研修職員の出張命令

研修職員に対する出張命令は、前項第2号において承認があった後行うものとする。

第4 海外研修報告

研修職員は、研修終了後1箇月以内に海外研修報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

第5 その他の海外研修

町長は、要綱第12条による研修を受けさせる必要があると認めたときは、海外研修実施計画書(様式第2号)に準じた実施計画書及び関係書類の提出をさせて決定する。

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西伊豆町職員海外研修実施要綱

平成17年4月1日 要綱第16号

(平成19年4月1日施行)