○西伊豆町職員自主研究グループ活動助成要領
平成17年4月1日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、職員自らが問題意識を持ち、自己又は相互に研鑽し合い問題に取り組む自主的な研究グループの活動の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる自主研究グループは、自主研究の目的が、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町職員としての知識及び技術・技能の修得又は向上を目的とするもの
(2) 事務事業に関する専門的研究で行政効果の向上を目的とするもの
(3) 町が実施すべき新たな施策に関するもの
(4) その他町長が適当と認めるもの
(研究グループの構成)
第3条 研究グループは、3人以上10人程度以下をもって構成するものとする。
(助成の内容)
第4条 町長は、予算の範囲内において自主研究グループに対し、次に掲げる助成を行うものとする。
(1) 研究に必要な経費
(2) 研究図書、教材、研修器具等の斡旋又は貸出し
(3) その他町長が必要と認めるもの
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする自主研究グループは、西伊豆町職員自主研究活動助成申請書(様式第1号)を指定期日までに町長に申請しなければならない。
(助成の決定及び通知)
第6条 前条の申請があったときは、町長はその内容を審査し、助成の可否決定を速やかに自主研究グループの代表者に通知するものとする。
2 前項の助成決定について、町長は西伊豆町職員研修委員会の意見を聴くものとする。
(研究活動)
第7条 研究活動期間は当該年度内とし、活動は原則として勤務時間外に行うものとする。
(助成金の請求)
第9条 自主研究グループの代表者は、請求書(様式第4号)を活動状況・成果報告書及び活動経費報告書の提出後、別に定める日までに町長に提出するものとする。
(研究成果の公表)
第10条 町長は、自主研究グループの研究成果等に意見を付して広く職員に公表するとともに町政推進の参考とするものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。