○西伊豆町職員研修委員会規程
平成17年3月31日
規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、西伊豆町職員研修規則(平成17年西伊豆町規則第23号)第8条第2項に基づき、西伊豆町職員研修委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、研修の適切かつ効果的な運営を図るため次の事項を行う。
(1) 独自研修計画の立案に関すること。
(2) 独自研修の運営及び実施に関すること。
(3) 独自研修の調査研究に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる課局等ごとに、その課局等に所属する職員の中から委員候補者各1人を推薦し、町長がこれを任命する。
(1) 防災課、議会事務局
(2) 窓口税務課
(3) 健康福祉課
(4) 環境課、会計課
(5) 産業建設課
(6) まちづくり課
(7) 企業課
(8) 教育委員会事務局
(9) 認定こども園
4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集し、これを主宰する。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日施行する。
附則(平成25年2月28日規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月24日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員研修委員会規程等の規定は、平成29年5月15日から適用する。
附則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。