○西伊豆町職員研修規則
平成17年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく職員の研修の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員の資質の向上並びにその勤務能率の発揮及び増進を図り、町行政の民主的かつ能率的な運営に寄与することを目的とする。
(研修の基本原則)
第3条 研修は、すべての職員にその機会を与えるよう計画し、実施されなければならない。
(研修の種類)
第4条 第2条に規定する目的を達成するため、次の研修を実施する。
(1) 職場研修 所属長が職員に対し、日常の執務を通じて行う研修
(2) 独自研修
ア 一般研修 職員に対し、その職務の複雑さと責任の度に応じて行う研修
イ 特別研修 職員に対し、その分掌事務を遂行するに必要な専門的又は実務的な知識、技術、態度を習得させるため行う研修
(3) 派遣研修 職員を本町以外の機関又は団体等に派遣して行う研修
2 前項に規定する研修計画に定める各研修のテーマ、対象者、人員、実施期日等の具体的な内容は、実施の都度、これを定める。
3 総務課長は、毎年度の研修実施計画を各課長等に通知しなければならない。
(研修生の決定)
第6条 町長は、第4条に規定する研修のうち職場研修を除いた研修を受ける職員(以下「研修生」という。)を選考又は所属長の推薦に基づき決定し、当該職員に通知する。
(研修生等の責務)
第7条 研修生は、町長又は研修機関の定めた規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。
2 所属長は、その所属職員に対して研修の趣旨を徹底するとともに、積極的に研修に参加できるよう必要な指導及び助言を行い、研修に専念できるよう適切な処置を講じなければならない。
(職員研修委員会)
第8条 職員研修の合理的な運営を図り、職員参加による研修制度を確立するため、西伊豆町職員研修委員会(以下「職員研修委員会」という。)を置く。
2 職員研修委員会の組織及び運営に関する事項は、町長が別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。