○西伊豆町職員の育児休業等に関する規則

平成17年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び西伊豆町職員の育児休業等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第32号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等の取扱いについて必要な事項を定める。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 条例第3条第5号又は第10条第6号の規定により再度の育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求をする予定がある場合には、育児休業等計画書(様式第2号)を提出するものとする。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子の養育状況の変更の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消された(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)ときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(期末勤勉手当規則第6条第2項第3号アに掲げる期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第11条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日以後における最初の昇給日(西伊豆町職員の給与に関する規則(平成17年西伊豆町規則第25号)第13条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(条例第3条第5号及び第10条第6号の規則で定める方法)

第12条 条例第3条第5号及び第10条第6号の規則で定める方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(条例第11条の規則で定める日数等)

第13条 条例第11条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第14条 条例第12条の規則で定める請求書は、育児短時間勤務承認請求書(様式第5号)とする。

2 第3条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更の届出)

第15条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(育児短時間勤務に係る辞令書の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)

第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に変えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任用を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(その他)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の西伊豆町職員の育児休業等に関する規則(平成4年西伊豆町規則第6号)又は賀茂村職員の育児休業等に関する規則(平成4年賀茂村規則第5号)の規定によりなされた育児休業等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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西伊豆町職員の育児休業等に関する規則

平成17年4月1日 規則第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第22号
平成19年3月14日 規則第7号
平成20年3月14日 規則第3号
平成22年8月17日 規則第9号
平成29年3月7日 規則第4号