○西伊豆町職員の交通事犯懲戒処分等取扱要綱

平成17年4月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が任命権を有する一般職の職員(以下「職員」という。)が起こした交通事犯について、懲戒処分等を行う場合の取扱いを定めるものとする。

(懲戒処分等)

第2条 職員が次の交通事犯を起こした場合、別表に定める基準に従い懲戒処分等を行うものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第64条に違反するもの(無免許運転)

(2) 法第65条第1項に違反するもの(酒気帯び及び酒酔い運転)

(3) 法第72条第1項に違反するもの(ひき逃げ及びあて逃げ)

2 職員が前項以外の重大な交通事犯を起こした場合において行う懲戒処分等は、別表に定める基準を参考にするものとする。

3 懲戒処分等の内容を決定するに当たっては、次の事項を考慮するものとする。

(1) 交通事犯に至るまでの経過と内容

(2) 事故の状況、内容及び規模

(3) 他の交通事犯の有無

(4) 過去における交通事犯の有無

(5) 他の服務規律違反の有無

(6) 損害賠償責任の有無及び処理状況

(7) 行政処分及び刑事処分の状況

(8) 職及び職務の内容並びに日ごろの勤務態度

(9) 社会的影響

(10) その他参考事項

(管理監督者等の責任)

第3条 職員が交通事犯を起こしたことにより、懲戒処分等を受けるに至った場合、当該交通事犯を未然に防止すべき立場にあった管理監督職員又はその他の職員がその注意義務を著しく怠ったと認められるときは、その者に対して懲戒処分等を行うものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日要綱第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交通事犯懲戒処分等基準

加害の程度

事犯内容

人身事故

物損事故

自損事故

違反行為

死亡

重傷

軽傷

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転

免職

免職

免職

免職

免職

停職

ひき逃げ・あて逃げ

免職

免職

免職

停職

免職

停職

 

無免許運転

免職

免職

停職

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

減給

戒告

著しい速度超過

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

減給

戒告

その他の違反行為

免職

停職

減給

停職

減給

減給

戒告

減給

戒告

免職

停職

減給

戒告

(注)

1 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為をいう。

2 「酒気帯び運転」とは、身体に道路交通法施行令で定める値以上のアルコールを保有した状態で運転する行為をいう。

3 「著しい速度超過」とは、法定最高速度を30km/h以上超過して運転する行為をいう。

4 「重傷」とは、傷害事故のうち負傷の治療に要する期間が3月以上であるものをいい、「軽傷」とは重傷以外のものをいう。

5 「戒告」については、個別の事犯内容によって、訓告等の服務規律上の処分にすることもありうる。

6 人命救助や公務上の緊急性等特殊な事情がある場合、及び、特に町長が認める場合は軽減できる。

西伊豆町職員の交通事犯懲戒処分等取扱要綱

平成17年4月1日 要綱第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第14号
平成18年9月25日 要綱第24号
令和3年3月23日 要綱第9号