○西伊豆町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1月以上6月以下の範囲で、その発令の日に受ける給料の月額(報酬にあっては、月額に相当する額)10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1月以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の西伊豆町又は賀茂村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年西伊豆町条例第17号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和50年賀茂村条例第3号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月5日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西伊豆町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 条例第28号
令和元年12月5日 条例第9号
令和4年12月14日 条例第18号