○西伊豆町総合計画策定庁内会議設置規程
平成17年4月1日
規程第12号
(設置)
第1条 西伊豆町総合計画策定に関する具体的な計画素案及び資料等の作成並びに総合実施計画等の作成及び庁内各部局の連絡協議をするため、総合計画庁内会議(以下「庁内会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 庁内会議の委員は、副町長、教育長及び管理職(課長又は課長担当職)にある者をあてる。
(会長等)
第3条 庁内会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は副町長をもってあて、副会長はまちづくり課長とする。
3 会長は、庁内会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 庁内会議は、必要に応じて会長が招集し会議を掌る。
(事務局)
第5条 庁内会議の事務局は、企画課におく。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員研修委員会規程等の規定は、平成29年5月15日から適用する。