○西伊豆町総合計画審議会条例

平成17年4月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長の諮問に応じ西伊豆町の総合計画について審議するため、西伊豆町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各産業分野の経験者等

(3) 各種団体

(任期)

第3条 委員の任期は当該諮問に係る答申の終了によって満了するものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長の許可を受けたものは会議に出席し、意見を述べることができる。

(事務局)

第6条 審議会の事務局は、まちづくり課におく。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後、最初に開催される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成25年2月12日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月12日条例第11号)

この条例は、平成29年5月15日から施行する。

西伊豆町総合計画審議会条例

平成17年4月1日 条例第20号

(平成29年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第20号
平成25年2月12日 条例第1号
平成29年3月8日 条例第5号
平成29年5月12日 条例第11号