○西伊豆町国土利用計画審議会規則

平成17年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町国土利用計画審議会(一般職常勤職員下「審議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各産業分野の代表者

(3) 地域代表者

(任期)

第3条 委員の任期は、当該諮問に係る答申の終了によって満了するものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長の許可を受けた者は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(事務局)

第6条 審議会の事務局は、まちづくり戦略課に置く。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域づくり人材育成修学資金貸与規則等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

(令和7年4月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

西伊豆町国土利用計画審議会規則

平成17年4月1日 規則第17号

(令和7年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第17号
平成25年2月28日 規則第8号
平成29年3月27日 規則第8号
平成29年9月5日 規則第13号
令和7年4月24日 規則第18号