○西伊豆町浮石落下防止事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、防災対策として住民や住居等に危害を及ぼすおそれのある浮石の落下を防止するため、自主的に防災工事を実施する者に対し、補助金交付その他必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この要綱において「町内会」とは、行政組織の町内会をいい、「事業関係者」とは、浮石の落下防止及び除去を自主的に施行する地域の者をいう。
(補助金の交付先)
第3条 この事業は、地域の者が行う事業(以下「事業主体」という。)に対して補助金を交付するものとする。
(補助の対象及び要件)
第4条 補助金交付の対象となる事業は、当該地域の関係者が自主的に行う浮石落下防止及び除去事業であるものとし、町が関係者に事業費の一部を補助するについては次の各号の要件を充たしているものであることとする。
(1) この事業は、事業主体が計画し実施する事業であること。
(2) 当事業については、土地の所有者及び地域住民の合意が得られていること。
(3) 事業費の経費負担については、事業関係者同士で合意が得られているものとし、町に対して補助金以外の負担を強いるものでないこと。
(補助対象事業の範囲)
第5条 補助対象となる事業は、浮石の落下防止又は除去を行う防災工事であることとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は総事業費の3分の1以内とし、補助限度額は10万円とする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付申請は、あらかじめ次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 土地所有者の承諾書
(2) 区長及び町内会長の副申請
(3) 事業関係者の名簿及び責任者の氏名
(4) 位置図、平面図及びその他必要と認める書類
(5) 工事見積書
(補助金交付決定等)
第8条 町長は前条の規定による補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、又、これに条件が必要な場合にはその条件を付して当該申請者に通知するものとする。
(完成届)
第9条 決定の通知を受けた者は速やかに事業を完了し、完了後1箇月以内に完成届を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、事業の完了を確認した後交付する。
(補助金交付決定の取消)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為があったとき。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。