○西伊豆町防災行政無線運用要領
平成17年4月1日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、西伊豆町防災行政無線の適正な運用を図るため、西伊豆防災行政無線管理運用規程に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用の範囲)
第2条 防災行政無線により通報できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 災害情報並びに災害についての予報、注意報、警報及びその他の通報に関する事項
(2) 公害情報並びに公害についての予報、注意報、警報及びその他の通報に関する事項
(3) 人命及び財産について重大な影響を与える場合又は、その恐れがある場合の周知、又は協力を必要とする事項
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第8項に規定する自治事務に関する事項
(5) その他前号に準ずる事項で無線管理者が必要と認める事項
(通報の種類)
第3条 通報の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通報
災害時及び災害の発生が予想される場合、重要事項で緊急に多数の住民に伝達を必要とする場合に随時行う通報
(2) 一般通報
一般的な行政事務に必要な通報
(3) チャイム通報
同時通報
(通報の方法)
第4条 通報の方法は、次のとおりとする。
(1) 一括通報
西伊豆町全域に行う通報
(2) 地区別通報
屋外子局及び戸別受信機による地区別グループに対して行う通報
(3) 戸別通報
各局に対して個別に行うもの
(通報の順位)
第5条 通報の順位は、緊急通報を第1順位とし、その他は受付順序による。ただし、緊急通報が重なる場合は無線管理者が内容を審査して順位を決める。
(通報日時等)
第6条 一般通報は別に定める日程により毎日実施する。ただし、緊急時及び災害時の通報等急を要する時は随時行うものとする。通報時間は1回につき5分以内とする。チャイム通報は毎日定時とする。
(通報の依頼)
第7条 通報を依頼する所属の長は、通報依頼書(別記様式)を希望する日の前日までに無線管理者に提出しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(連絡調整)
第8条 無線管理者は、同一周波数を使用している他市町村の無線局を熟知し、場合によってはそれらと連絡調整を図るなどして防災行政無線の通報に支障のないよう努めなければならない。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。