○西伊豆町防災センター条例

平成17年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 この条例は、地域住民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、地域ぐるみの防災体制を確立するとともに、防災思想の普及、情報通信施設の整備、防災に必要な物質及び資材の備蓄整備のため防災拠点施設として西伊豆町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

沢田コミュニティ防災センター

西伊豆町仁科1872番地の3

大田子コミュニティ防災センター

西伊豆町田子994番地の3

築地コミュニティ防災センター

西伊豆町仁科651番地

大浜コミュニティ防災センター

西伊豆町仁科814番地の5

宇久須コミュニティ防災センター

西伊豆町宇久須913番地

安良里コミュニティ防災センター

西伊豆町安良里321番地

神田コミュニティ防災センター

西伊豆町宇久須1668番地の1

宇久須浜コミュニティ防災センター

西伊豆町宇久須313番地の6

柴コミュニティ防災センター

西伊豆町宇久須202番地の106

西伊豆町住民防災センター

西伊豆町宇久須270番地の1

(管理)

第3条 町長は、防災センターの設置の目的に沿って適切に管理しなければならない。

(利用制限)

第4条 次の各号に該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公衆衛生上、害があると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他管理上不適当と認めるとき。

(管理の委託)

第5条 町長は、第1条に規定する設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、防災センターの管理を設置地域の自治会に委託することができる。

2 前項の規定により、防災センターの管理を委託する場合の委託の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設利用の調整に関すること。

(3) 施設利用者の遵守事項の指導に関すること。

(4) その他、施設の管理に付随する事項で、町長が特に必要と認めるもの

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の西伊豆町コミュニティ防災センター設置条例(平成3年西伊豆町条例第14号)、賀茂村防災センターの設置及び管理に関する条例(平成15年賀茂村条例第20号)又は賀茂村住民防災センターの設置及び管理に関する条例(平成15年賀茂村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町防災センター条例

平成17年4月1日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第19号