○西伊豆町防災委員設置条例

平成17年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の生命と財産を守るため、防災問題についての知識・経験及び技術を習得し、町民等の防災意識の高揚を図るために設置する西伊豆町防災委員について、必要な事項を定める。

(定数)

第2条 防災委員の定数は、自主防災組織ごとに、2人以内とする。

(委嘱)

第3条 防災委員は、防災問題について公正適切な判断力・行動力を有し、できるだけ長期にわたり地域活動が可能な町民のなかから自主防災会長が推せんし、町長が委嘱するものとする。委嘱にあたって町長は、あらかじめ防災委員として、所要の知識、心構えなどを研修を通じて習得させるものとする。

(役割)

第4条 防災委員は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる役割を担う。

(1) 県及び町の実施する防災についての研修会、講演会などに参加し、得られた知識・情報を所属する地域における自主防災活動に役立てること。

(2) 町の実施する防災についての普及、啓発事業に対して、所属する地域における自主防災組織の会長と協議の上、これを積極的に実施するよう努めることにより、地域の防災活動の活性化を促進すること。

(3) 所属する地域の自主防災組織において、会長・副会長の要請に応じ、その職務を補佐・補完するなど、持っている知識・経験を十分に活用すること。

(自主防災組織とのかかわり)

第5条 自主防災組織は、その地域に属する防災委員の知識・経験を効果的に活用するよう配慮するとともに、組織の活動に対して、適切な役割を付与するなど、組織の活性化に役立ってもらうよう努めることとする。

(任期)

第6条 防災委員の任期は、2年とする。

(庶務)

第7条 防災委員に関する庶務は防災課において処理する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年12月9日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月12日条例第11号)

この条例は、平成29年5月15日から施行する。

西伊豆町防災委員設置条例

平成17年4月1日 条例第18号

(平成29年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第18号
平成18年9月11日 条例第22号
平成23年12月9日 条例第10号
平成25年2月12日 条例第1号
平成29年3月8日 条例第5号
平成29年5月12日 条例第11号