○西伊豆町自主防災組織育成助成金交付要綱

平成17年4月1日

要綱第11号

第1 趣旨

町長は、地震災害等から町民の生命、身体及び財産を保護するため、自主防災活動事業及び資機材整備事業を行う自主防災組織に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。

第2 助成の対象及び助成額

(1) 自主防災活動事業分

別表に掲げるとおりとする。

(2) 資機材整備事業分

別表に掲げるとおりとする。

第3 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 自主防災活動事業分

交付申請書(様式第1号)

イ 資機材整備事業分

交付申請書(様式第4号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第4 交付の条件

交付の決定をする際の条件は、次に掲げる事項となるものとする。

(1) 別表事業の区分欄に掲げる事業ごとに次に掲げる事項の一に該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

ア 助成対象事業の実施場所を変更する場合

イ 助成金額の合計において、20パーセントを超える減額がある場合

ウ 助成金額の合計において、増額がある場合

エ 助成事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(3) 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(5) 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 助成金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

第5 変更の承認申請

提出書類 各1部

(1) 自主防災活動事業分

変更承認申請書(様式第2号)

(2) 資機材整備事業分

変更承認申請書(様式第5号)

第6 実績報告書

(1) 提出書類 各1部

ア 自主防災活動事業分

(ア) 実績報告書(様式第3号)

(イ) 契約書の写又は請書の写、納品書の写及び事業実施内容を明示する写真

イ 資機材整備事業分

(ア) 実績報告書(様式第6号)

(イ) 契約書の写又は請書の写、納品書の写及び資機材を明示する写真

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の12月28日のいずれか早い日まで

第7 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

助成金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

この要綱は、平成17年度分の補助金から適用する。

(平成21年10月1日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町自主防災組織育成助成金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。

別表(第2関係)

事業の区分

助成の対象

助成額

自主防災活動事業

自主防災組織が企画実施する啓発、訓練、調査、会議、その他町長が必要と認める活動に要する経費

助成の対象欄に掲げる事業に要する経費とし、1自主防災組織当たり10万円を限度とする。

資機材整備事業

自主防災組織が管理運用する資機材の更新及び町長が必要と認めた資機材の新規購入に要する経費

助成の対象欄に掲げる事業に要する経費とし、1自主防災組織当たり10万円を限度とする。ただし、2箇年分として20万円を限度として助成することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西伊豆町自主防災組織育成助成金交付要綱

平成17年4月1日 要綱第11号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第11号
平成21年10月1日 要綱第21号