○西伊豆町災害対策本部運営要領
平成17年4月1日
要領第1号
第1条 この要領は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条及び西伊豆町災害対策本部条例(平成17年西伊豆町条例第16号)第4条の規定に基づき、西伊豆町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定め、災害対策の円滑かつ適切な実施を図るものとする。
第2条 本部は、次に掲げる班等で組織する。
(1) 災害対策本部員(防災監等含む。)
(2) 総務班
(3) 産業・建設班
(4) 企業班
(5) 消防・警察班
2 仁科浜地区津波等避難施設又は福祉センター、賀茂小学校体育館2階又は住民防災センター、安良里コミュニティー防災センター又は中央公民館及び田子公民館に支部を置く。
3 各支部は次に掲げる班で組織する。
(1) 総務班
(2) 支援・業務班
(3) 消防・警察班
第3条 本部に本部長、副本部長及び班長を置く。
2 本部長には町長、副本部長には副町長及び教育長をもって充て、班長は本部長が命ずる。
第4条 各班に次の職員を置く。
班長 1人
副班長 若干人
班員 若干人
2 班長及び副班長は、係長以上の職をもって充てる。
3 消防・警察班は、班長に消防団長、副班長に消防副団長及び消防本部職員をもって充てる。
第5条 本部長は、本部の事務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
3 班長は、本部長の命を受けて班員を指揮し、監督し、班の担任事務を分掌し、副班長は、班長を補佐する。
第6条 本部会議は、本部長、副本部長及び各班長をもって組織し、重要な災害対策について協議する。
2 本部会議は、必要の都度本部長が招集する。
第7条 各班の事務分掌は、別表第1に掲げるとおりとする。
第8条 本部長は、必要と認めるときは、職員を被災地域又は災害が予想される地域に派遣する。
第9条 本部長は、本部の設置を必要と認めるときは、西伊豆町地域防災計画の定めるところにより本部を設置する。
2 本部長は予想される災害の危険がなくなったとき、又は災害発生後における応急措置が完了したときは、本部を閉鎖する。
3 本部長は、本部を開設し、又は閉鎖したときは、その旨を直ちに関係機関へ通知するものとする。
4 本部が開設された場合の要員の配備は、別表第2のとおりとする。
第10条 本部長は、災害の状況に応じ、別表第3に掲げる関係機関又は本部長が必要と認めた機関に対し連絡又は必要な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。
第11条 本部長は、消防団及び自主防災会長等と緊密な連携を保ち対策につき意見を求むるものとする。
第12条 本部長は災害の発生が予想される場合は、別表第4により事前に配備体制をとることができる。
第13条 この要領に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日要領第7号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町災害対策本部運営要領の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月9日要領第5号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日要領第6号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日要領第2号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町災害対策本部運営要領等の規定は、平成29年5月15日から適用する。
附則(令和8年5月18日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
西伊豆町災害対策本部事務所掌
―災害対策本部―
【総務班】
1 町職員の非常招集に関すること。
2 警戒宣言時及び災害発生時の危険地域住民への避難指示に関すること。
3 災害対策本部設置に関すること。
4 緊急かつ重要な対策を協議して、迅速、的確な対応を指示すること。
5 消防(水防)団の連絡調整に関すること。
6 自衛隊の派遣要請及び受入態勢に関すること。
7 自主防災会等の連絡調整に関すること。
8 本部長の特命事項及び命令伝達に関すること。
9 電気、電話等の整備点検に関すること。
10 本部(支部)職員の安全に関すること。
11 町有財産に関すること。
12 警察及び消防署との連携に関すること。
13 防災会議に関すること。
14 地震予知情報(南海トラフ地震臨時情報含む。)及び地震防災対策上必要な情報及び伝達に関すること。
15 地震対策等の状況報告に関すること。
16 地震防災応急対策の実施、促進調査に関すること。
17 避難時の輸送等車両計画に関すること。
18 警戒監視の対応に関すること。
19 地震対策等の予算措置に関すること。
20 各班・支部等の応援に関すること。
21 避難記録に関すること。
22 交通情報の動向等情報の収集伝達に関すること。
23 広報及び報道に関すること。
24 商工関係の被害調査に関すること。
25 物資の確保に関すること。
26 中小企業者に対する災害金融に関すること。
27 観光客の避難、誘導及び輸送に関すること。
28 商工会、観光協会等との連絡調整に関すること。
29 応急医療体制に関すること。(応急診療所)
30 災害調査等準備に関すること。
31 災害救助法等に関する資機材の調達確認に関すること。
32 救援物資の準備及び輸送に関すること。
33 災害時要援護者の人員、住所等の調査、確認に関すること。
34 災害救助法の適用に関すること。
35 罹災者の証明、生活相談及び名簿の作成に関すること。
36 奉仕団体の受け入れに関すること。
37 義援金品の取扱及び配分に関すること。
38 血液等医療品の必要数量を確保すること、又その運搬方法の確認のこと。
39 災害時の医療、助産等に関すること。
40 日赤の救護事務に関すること。
41 社会福祉協議会等との連絡調整に関すること。
42 消毒液の必要数量を確保すること、又その運搬方法の確認のこと。
43 災害時の防疫清掃に関すること。
44 環境衛生施設の被害調査並びに対策に関すること。
45 死体の処理及び埋火葬に関すること。
46 し尿及び粗大ゴミの処理等に関すること。
47 観光客用の防災食料及び医療等の確保に関すること。
48 学校施設、児童、生徒、園児の安全対策に関すること。
49 学校施設等管理の状況、調査に関すること。
50 地震防災応急対策に当っては、生徒、児童、園児の生命の安全確保を第一として次により対応することを基本とする。
(1) 正確迅速な情報の収集伝達を行う。
(2) 自主防災会、PTA、保護者会等の密接な連絡をはかる。
(3) 2次災害防止のため施設設備の点検を行う。
(4) 生徒、児童、園児はあらかじめ定められた方法で可能な限り保護者に引き渡す。
(5) 地域の避難所となっているところは、受け入れの準備をする。
51 給食措置に関すること。
52 教育関係施設の被害調査に関すること。
53 その他、本部長が指示する事項
【産業・建設班】
1 警戒宣言発令時及び災害発生時の警戒区域の設定に関すること。(土砂災害警戒区域及び津波等)
2 交通規制その他社会秩序の維持に関すること。
3 災害復旧資機材の整備点検(町内業者で手持ちの重機、車両等の台数の調査)
4 公共土木、農業用土木施設等の災害対策及び被害調査に関すること。
5 仮設道路等、応急交通対策に関すること。
6 農林漁家の災害対策及び被害調査に関すること。
7 農林水産物の災害対策及び被害調査に関すること。
8 漁業協同組合、農業協同組合等との連絡調整に関すること。
9 町有林の災害対策及び被害調査に関すること。
10 漁港施設等の防災応急措置に関すること。
11 津波、高潮等災害防止に関すること。
12 カーフェリー及び船舶、ボートに関すること。
13 水閘門の開閉に関すること。
14 観光施設の災害対策及び災害調査に関すること。
15 その他、本部長が指示する事項
【企業班】
1 飲料水の確保、供給に関すること。
2 水道施設の災害対策及び被害調査に関すること。
3 水源の確保に関すること。
4 水道施設の応急災害復旧の資機材確保に関すること。
5 指定工事店等の応援依頼に関すること。
6 温泉施設等の応急対策及び災害復旧の資機材確保に関すること。
7 施設の災害対策及び被害調査等に関すること。
8 温泉源の確保に関すること。
9 その他、本部長が指示する事項
―各支部―
【総務班】
1 支部地域内での情報を収集し、被災状況等を本部へ報告すること。
2 緊急かつ重要な対策を協議して、本部に要請する等、迅速、的確な対応を指示すること。
3 派遣職員(救護所派遣職員含む。)の派遣に関すること。
4 現地消防(水防)団職員との連絡調整に関すること。
5 本部への自衛隊の派遣要請及び受入態勢に係る調整に関すること。
6 自主防災会等との連絡調整に関すること。
7 本部(本部長)の特命事項及び命令伝達に関すること。
8 支部における電気、電話等の整備点検に関すること。
9 支部職員の安全に関すること。
10 支部に存在する町有財産に関すること。
11 現地警察及び消防署との連携に関すること。
12 支部における地震対策等の状況報告、地震予知情報(南海トラフ地震臨時情報含む。)及び地震防災対策上必要な情報及び伝達に関すること。
13 現地地震防災応急対策の実施、促進調査に関すること。
14 避難時の輸送等車両計画に基づく輸送に関すること。
15 警戒監視の対応に関すること。
16 支部の応援に関すること。
17 各避難所等の避難記録に関すること。
18 交通情報の動向等情報の収集伝達・本部への報告に関すること。
19 広報及び報道に関する現地対応に関すること。
20 支部内の商工関係の被害調査に関すること。
21 現地における物資の確保に関すること。
22 中小企業者に対する、災害金融に関すること。
23 支部における観光客の避難、誘導及び輸送に関すること。
24 商工会、観光協会等との現地連絡調整に関すること。
25 その他、本部長(支部長)が指示する事項
【支援・業務班】
1 応急医療体制に関すること。(応急診療所)
2 災害調査等準備に関すること。
3 災害救助法等に関する資機材の調達確認に関すること。
4 救援物資の準備及び輸送に関すること。
5 災害時要援護者の人員、住所等の調査、確認に関すること。
6 災害救助法の適用に関すること。
7 罹災者の証明、生活相談及び名簿の作成に関すること。
8 奉仕団体の受け入れに関すること。
9 義援金品の取扱及び配分に関すること。
10 血液等医薬品の必要数量を確保すること、又その運搬方法の確認のこと。
11 災害時の医療、助産等に関すること。
12 日赤の救護事務に関すること。
13 社会福祉協議会等との連絡調整に関すること。
14 消毒薬の必要数量を確保すること、又その運搬方法の確認に関すること。
15 災害時の防疫清掃に関すること。
16 環境衛生施設の被害調査並びに対策に関すること。
17 死体の処理及び埋火葬に関すること。
18 し尿及び粗大ゴミの処理等に関すること。
19 観光客用の防災食料及び医療等の確保に関すること。
20 学校施設、児童、生徒、園児の安全対策に関すること。
21 学校施設等管理の状況、調査に関すること。
22 地震防災応急対策に当っては、生徒、児童、園児の生命の安全確保を第一として次により対応することを基本とする。
(1) 正確迅速な情報の収集伝達を行う。
(2) 自主防災会、PTA、保護者会等の密接な連絡をはかる。
(3) 2次災害防止のため施設設備の点検を行う。
(4) 生徒、児童、園児はあらかじめ定められた方法で可能な限り保護者に引き渡す。
(5) 地域の避難所となっているところは、受け入れの準備をする。
23 給食措置に関すること。
24 教育関係施設の被害調査に関すること。
25 警戒宣言発令時及び災害発生時の警戒区域の設定に関すること。(土砂災害警戒区域及び津波等)
26 交通規制その他社会秩序の維持に関すること。
27 災害復旧資機材の整備点検(町内業者で手持ちの重機、車両等の台数の調査)
28 公共土木、農業用土木施設等の災害対策及び被害調査に関すること。
29 仮設道路等、応急交通対策に関すること。
30 農林漁家の災害対策及び調査に関すること。
31 農林水産物の災害対策及び調査に関すること。
32 漁業協同組合、農業協同組合等との連絡調整に関すること。
33 町有林の災害対策及び被害調査に関すること。
34 漁港施設等の防災応急処置に関すること。
35 津波、高潮等災害防止に関すること。
36 カーフェリー及び船舶、ボートに関すること。
37 水閘門の開閉に関すること。
38 観光施設の災害対策及び災害調査に関すること。
39 飲料水の確保、供給に関すること。
40 水道施設の災害対策及び被害調査に関すること。
41 水源の確保に関すること。
42 水道施設の応急災害復旧の資機材確保に関すること。
43 指定工事店等の応援依頼に関すること。
44 温泉施設等の応急対策及び災害復旧の資機材確保に関すること。
45 温泉施設の災害対策及び被害調査等に関すること。
46 温泉源の確保に関すること。
47 その他、本部長(支部長)が指示する事項
【消防・警察班】
1 人命救助に関すること。
2 災害時における避難の指示、誘導等に関すること。
3 各種災害防備に関すること。
4 災害区域の救助に関すること。
5 消防活動等に関すること。
6 その他、本部長が指示する事項
別表第2(第9条関係)
西伊豆町災害対策本部編成表

別表第3(第10条関係)
災害対策主要関係機関
機関名 | 所在地 | 電話番号 |
賀茂地域局危機管理課 | 下田市敷根765―15 | 0558―24―2004 |
下田土木事務所 | 下田市中531―1 | 0558―24―2103 |
賀茂農林事務所 | 下田市中531―1 | 0558―24―2074 |
下田財務事務所 | 下田市中531―1 | 0558―24―2012 |
賀茂健康福祉センター | 下田市中531―1 | 0558―24―2033 |
下田警察署 | 下田市柿崎1106 | 0558―27―0110 |
下田地区消防組合 | 下田市6―1―14 | 0558―22―1829 |
静岡農政事務所地域第二課 | 沼津市寿町1―3 | 055―921―1741 |
静岡地方気象台 | 静岡市駿河区曲金2―1―5 | 054―282―3833 |
下田海上保安部 | 下田市3―18―23 | 0558―23―0118 |
田子郵便局 | 西伊豆町田子1155―2 | 0558―53―0950 |
中部地方整備局沼津河川国道事務所 | 沼津市下香貫外原3244―2 | 055―934―2009 |
東海財務局静岡財務事務所 | 静岡市葵区追手町9―50 | 054―251―4231 |
三島労働基準監督署下田駐在事務所 | 下田市西本郷2―5―33 | 0558―22―0649 |
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海支社静岡支店 | 静岡市葵区長沼716―11 | 054―265―7182 |
NTT西日本(株)静岡支店 | 静岡市葵区御幸町4―6 | 054―205―9122 |
日本赤十字社静岡県支部 | 静岡市葵区追手町44―17 | 054―252―8131 |
東京電力パワーグリッド(株)伊豆支社 | 伊豆の国市大仁413 | 0570―666―411 |
NHK下田通信部 | 下田市東中7―4 | 0558―22―1255 |
日本通運(株)沼津支店 | 沼津市本字下中溝603―2 | 055―63―1140 |
KDDI(株)静岡支店 | 静岡市葵区黒金町59―6 | 054―255―0077 |
静岡県医師会 | 静岡市葵区鷹匠3―6―3 | 054―246―6151 |
静岡県エルピーガス協会東部支部西伊豆地区会 | 西伊豆町宇久須394 | 0558―55―0241 |
社団法人静岡県トラック協会伊豆支部 | 伊東市荻466―51 | 0557―38―0215 |
堂ヶ島マリン(株) | 西伊豆町仁科2060 | 0558―52―0013 |
静岡県歯科医師会 | 静岡市駿河区曲金3―3―10 | 054―283―2591 |
静岡放送(株)(SBS)下田支局報道部 | 下田市中694―1 | 0558―22―4595 |
(株)テレビ静岡下田通信部 | 下田市吉佐美2195―47 | 0558―23―5306 |
(株)静岡朝日テレビ下田通信部 | 下田市1―19―22 | 0558―23―4622 |
(株)静岡第一テレビ下田支局 | 下田市東本郷2―9―27 | 0558―23―0661 |
静岡エフエム放送(株) | 浜松市中央区常磐町133―24 | 053―457―1151 |
静岡県警備業協会 | 静岡市葵区両替町1―4―15 | 054―253―3661 |
静岡県道路公社 | 静岡市葵区追手町9―18 | 054―254―3421 |
富士伊豆農業協同組合 (JA富士伊豆)仁科支店 | 西伊豆町仁科1296―1 | 0558―52―0036 |
富士伊豆農業協同組合 (JA富士伊豆)宇久須支店 | 西伊豆町宇久須424―1 | 0558―55―0236 |
伊豆森林組合西支所 | 松崎町松崎211 | 0558―42―1336 |
伊豆漁業協同組合 仁科支所 | 西伊豆町仁科980―8 | 0558―52―0103 |
伊豆漁業協同組合 田子支所 | 西伊豆町田子1603―4 | 0558―53―0200 |
伊豆漁業協同組合 安良里支所 | 西伊豆町安良里556―3 | 0558―56―0201 |
西伊豆町商工会 | 西伊豆町仁科423―1 | 0558―52―0270 |
西伊豆町観光協会 | 西伊豆町仁科2910―2 | 0558―52―1268 |
西伊豆建設組合 | 西伊豆町仁科331―1 | 0558―52―0228 |
賀茂地区建設業組合 | 下田市西本郷2―16―3 | 0558―23―4472 |
西伊豆町管工事工業組合 | 西伊豆町仁科802―1 | 0558―52―0615 |
陸上自衛隊板妻駐屯地 | 御殿場市板妻40―1 | 0550―89―1310 |
西伊豆町議会 | 西伊豆町仁科401―1 | 52―1111 |
別表第4(第12条関係)
災害時の配備体制とその基準
体制 事象 | 情報収集体制(警戒体制) | 災害警戒本部 | 災害対策本部 | |
南海トラフ地震臨時情報 | 南海トラフ地震臨時情報(調査中) ※1 | 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意) | 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒) | ― |
地震、津波、火山災害 | 右記に準ずるか又はそれ以下のとき 防災監判断 | 震度4 津波注意報 伊豆東部火山群の地震活動の見通しに関する情報 噴火警戒レベル3 | 震度5弱 津波警報 噴火警戒レベル4 | 震度5強以上 大津波警報 噴火警戒レベル5 |
風水害等 一般災害 | 右記に準ずるか又はそれ以下のとき 防災監判断 ※2 | 気象警報 (波浪、津波を除く)※3 | 土砂災害警戒情報 氾濫警戒情報 | 水位周知河川における氾濫危険情報~氾濫発生情報 |
その他 | 停電や交通障害の発生等、町民生活に支障が見込まれ、防災監がその必要を判断したとき | 大規模な停電や交通障害の発生等、町民生活に重大な支障が見込まれ、防災監が配備の必要を判断したとき 台風の暴風域に入る確率が高く、日中に配備を開始する場合等、防災監がその必要を認めるとき | 気象特別警報の発表の予告 | 大規模な災害が発生し、又は発生する恐れがあるとき |
配備の内容 | 防災課職員(2人基準)による情報収集及び連絡活動を主とした体制 | 事態の推移を踏まえ、防災課(全職員)で情報収集及び連絡活動を行い、警戒活動を実施する体制 必要に応じ、関係部署と情報共有体制を強化(災害対策本部へ移行できる体制) | 全庁的な情報共有体制のもと、大規模な災害発生に備える体制(災害の状況に応じ、適宜体制の拡大等を行う) | 全庁的な情報共有体制のもと、直ちに全庁的な災害対策を実施する体制 |
配備課等 | 防災課 (2人基準) ※4 | 防災課(全員) ※4 | 町長 副町長 本部員 防災課 各支部員等 ※5 | 町長 副町長 本部員 防災課 各支部員等全職員参集※5 |
※1 南海トラフ地震情報(調査中)の時の体制は、3役のほか、副防災監、防災課等
※2 防災課の配備体制については、大雨・洪水・高潮の各注意報、波浪警報のいずれかが町内に発表されたとき。
※3 防災課の配備体制については、大雨・洪水・高潮の各警報又は波浪警報が満潮時と重なる等のいずれかが町内に発表されたとき。
※4 地域防災計画によるほか、職員初動マニュアル等による。
※5 各支部員等の細部については、支部長の指示による。