○西伊豆町災害対策本部条例

平成17年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、西伊豆町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し災害対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は本部長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町災害対策本部条例

平成17年4月1日 条例第16号

(平成25年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第16号
平成25年12月11日 条例第31号