○西伊豆町防災会議条例

平成17年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、西伊豆町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 西伊豆町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 静岡県の知事の部内の職員

(3) 静岡県警察官

(4) 町の職員

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

6 前項の委員の定数は25人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、静岡県の職員、町の職員、指定関係公共機関の職員、指定関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(委任)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成25年12月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町防災会議条例

平成17年4月1日 条例第15号

(平成25年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第15号
平成18年3月13日 条例第5号
平成25年12月11日 条例第30号