○西伊豆町コミュニティ広場条例

平成17年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、西伊豆町コミュニティ広場(以下「コミュニティ広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置及び名称)

第2条 コミュニティ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩堀コミュニティ広場

西伊豆町一色堀坂地先

白川コミュニティ広場

西伊豆町大沢里白川461―3

(使用目的)

第3条 コミュニティ広場は、老人ゲートボール場及び地域住民の広場として使用するものとする。

(管理業務の委託)

第4条 コミュニティ広場の管理の業務については、地区単位老人クラブ会長に委託する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町コミユニティ広場設置条例(昭和56年西伊豆町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町コミュニティ広場条例

平成17年4月1日 条例第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 振興対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第13号