○西伊豆町コミュニティ広場条例
平成17年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、西伊豆町コミュニティ広場(以下「コミュニティ広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置及び名称)
第2条 コミュニティ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩堀コミュニティ広場 | 西伊豆町一色堀坂地先 |
白川コミュニティ広場 | 西伊豆町大沢里白川461―3 |
(使用目的)
第3条 コミュニティ広場は、老人ゲートボール場及び地域住民の広場として使用するものとする。
(管理業務の委託)
第4条 コミュニティ広場の管理の業務については、地区単位老人クラブ会長に委託する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。