○西伊豆町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成17年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町情報公開条例(令和元年西伊豆町条例第6号)第31条の規定に基づき、西伊豆町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録の作成)
第4条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とし、会議に出席した委員の承認を得て委員1人の署名をもって確定する。
(事務局)
第5条 審査会の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 施行日以後最初に招集される審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の主宰は、町長が行う。
附則(令和5年2月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。