○西伊豆町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
平成17年4月1日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の運用に係るセキュリティに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、次項に定めるもののほか、特段の定めがない限り住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号)で使用する用語の定義による。
(1) コミュニケーションサーバ 都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知を行うための電子計算機をいう。
(2) 統合端末 コミュニケーションサーバにネットワークで接続し業務を行う電子計算機、これに接続するプリンタ、業務に必要な認証を受けるために使用する照合情報読取装置及び住民基本台帳カードの読み取り、書き込み又は発行を行う機器をいう。
(3) 照合情報認証 静脈等の生体情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)及び認証時に読み取られる情報を照合することにより、操作者が正当なアクセス権限を有していることを認証する方法をいう。
(4) 照合ID 操作者を識別するための符号をいう。
(5) 操作者ID 操作権限を識別するための符号をいう。
(6) 業務主管課等 統合端末が設置されている課、局及び出先機関をいう。
(7) 業務主管課長 業務主管課等の長をいう。
(8) 情報資産 住基ネット等に係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク、手引書や設計書、マニュアル等のドキュメント類をいう。
(9) アクセス管理 照合情報認証によるコミュニケーションサーバへの接続に係る管理方法をいう。
(10) 本人確認情報等 法第30条の6に規定する本人確認情報及び法第30条の41に規定する附票本人確認情報をいう。
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネット等のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、町における住基ネット等のセキュリティ対策に関する最終的な権限及び責任(作動停止時、データの漏えいのおそれがある場合等の緊急時において対応策を決定し、実施する権限及び責任を含む。)を有し、運用に関する重大な事項についての決定権限を持つものとする。
3 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネット等の適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は住基ネット等をシステム面から管理するほか、入退室管理(セキュリティ責任者が管理責任を負う部分を除く)、アクセス管理、情報資産管理(セキュリティ責任者が管理責任を負う部分を除く)等を行うものとする。
3 システム管理者は、情報システム担当課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネット等を利用する課又は出先機関においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、統合端末設置場所への入退室管理及び情報資産のうち本人確認情報等に係る管理等を行うほか、住基ネット等のセキュリティ対策の職員への徹底、セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集、セキュリティ統括責任者に対する報告等の役割を担うものとする。
3 セキュリティ責任者は、業務主管課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネット等のセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) 統合端末の運用、本人確認情報等処理事務に係る監査の実施に関すること。
(4) 操作及びセキュリティ対策に係る教育、研修の実施に関すること。
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、窓口税務課において処理する。
(関係課・局に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課・局等の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。
(入退室管理)
第8条 次に掲げる住基ネット等の管理及び運用が行われる室又は場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室又は場所 |
レベル2 | 住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室、コミュニケーションサーバ及びネットワーク機器の設置室並びに専用ラック |
レベル1 | 統合端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室等の管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵等により入退室を行う。なお、識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 統合端末設置場所(カウンター内又はパーティション内等)に立ち入る場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが統合端末設置場所への立入りを行う。なお、識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室にあっては情報システム担当課長、レベル1のセキュリティ区分に係る場所にあっては業務主管課長をもって充てる。
(鍵等の管理)
第10条 鍵等の管理は、入退室管理者が行う。
2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、事前に許可を与えた者に限り、鍵等の貸与を行うものとする。
3 入退室管理者は、レベル1のセキュリティ区分に係る場所であっても、職員が不在となるときには、必要な防犯措置を講ずるものとする。
(管理簿の作成)
第11条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については入退室管理簿を作成し、これを保管するものとする。
(セキュリティ統括責任者の指示等)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、必要に応じて入退場管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第13条 アクセス管理は、次に掲げる住基ネット等の構成機器について行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとし、住基ネット等に係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、情報システム担当課長をもって充てる。
(照合ID及び操作者ID)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の保管)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(情報資産の管理責任者)
第18条 住基ネット等の情報資産について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等及び当該本人確認情報等が記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、業務主管課長をもって充てる。
3 情報資産のうち、前項で規定するもの以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報システム担当課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報等の適切な管理のための必要な措置を講ずるものとする。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、業務主管課長と協議し、住基ネット等のオペレーション計画を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第21条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネット等に係る事務を外部に委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第22条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネット等に係る事務を外部に委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第24条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、セキュリティ統括責任者が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員研修委員会規程等の規定は、平成29年5月15日から適用する。
附則(令和3年11月26日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月9日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程の規定は、令和6年5月27日から適用する。