○西伊豆町印鑑条例施行規則
平成17年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町印鑑条例(平成17年西伊豆町条例第10号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行について必要な事項を定める。
2 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。
3 代理人により、印鑑登録証の交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(印鑑登録証の不交付)
第6条 第3条第2項の規定による回答期限までに回答書の持参がないとき、又は当該申請者が本人でないこと又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑登録証を交付してはならない。
(印鑑登録原票の除票)
第14条 町長は、印鑑登録を抹消したときは、抹消の理由とその年月日を記載し、保管するものとする。
(文書の保存期間)
第16条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 除票した印鑑登録原票 5年
(2) その他の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町印鑑条例施行規則(昭和52年西伊豆町規則第7号)又は賀茂村印鑑条例施行規則(平成3年賀茂村規則第13号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月17日規則第5号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第14号)
この規則は、令和3年12月15日から施行し、改正前の印鑑登録証及び印鑑登録原票は、なお、従前のとおりとする。