○西伊豆町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び西伊豆町行政手続条例(平成17年西伊豆町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、町長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与について、他に特別な定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 行政庁が、法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(西伊豆町公告式条例(平成17年西伊豆町条例第4号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。
2 行政庁は、前項の規定又はその他の理由により、必要があると認めるときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 行政庁は、前項の規定による申請を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、その場で閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合は除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号の一又は条例第19条第2項各号の一に該当することとなったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、必要な措置を講ずることができる。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第11号)によるものとする。
2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付することができる。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第15号)により行うものとする。
(弁明書の提出)
第16条 法第29条第1項の規定による弁明書の提出は、様式第16号による弁明書により行うものとする。
(口頭による弁明の聴聞)
第18条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。
2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)その他行政庁の職員は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者(法第30条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)に対し説明しなければならない。
(弁明調書の記載事項)
第19条 弁明録取者は、弁明者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明書」という。)を作成し、これに作成年月日を記載し、及び職名を付して記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明の日時に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所
(4) 弁明者又はその代理人の弁明の要旨
(5) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
(6) その他参考となるべき事項
2 第13条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
(弁明調書の提出)
第20条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(弁明調書の不提出等の場合における措置)
第21条 行政庁は、法第30条の提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条に規定する弁明の日時に弁明者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(準用)
第22条 第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第15条第1項の規定による通知をした場合(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)」とあるは「法第30条の規定による通知をした場合(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)」と、「当事者」とあるのは「弁明者」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定により求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。)」とあるのは「弁明者」と読み替えるものとする。
法律上 | 条例上 | |
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)その他の法律又はこれらに基づく命令 | 西伊豆町行政手続条例(平成17年西伊豆町条例第9号)その他の条例又はこれらに基づく規則 | |
法 | 西伊豆町行政手続条例(以下「条例」という。) | |
法 | 条例 | |
法第29条第1項 | 条例第27条第1項 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
法第31条 | 条例第29条 | |
法第15条第3項 | 条例第15条第3項 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
法第31条 | 条例第29条 | |
法第15条第3項後段 | 条例第15条第3項後段 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
法第29条第1項 | 条例第27条第1項 | |
法第15条第1項 | 条例第15条第1項 | |
法第30条 | 条第第28条 | |
法第31条 | 条例第29条 | |
法第15条第3項後段 | 条例第15条第3項後段 | |
法第17条第1項 | 条第第17条第1項 | |
法第16条第3項 | 条例第16条第3項 | |
法第17条第3項 | 条例第17条第3項 | |
法第31条 | 条例第29条 | |
法第16条第4項 | 条例第16条第4項 |
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。