○西伊豆町公印規程

平成17年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、西伊豆町の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する庁印、職印並びに戸籍で使用する町長(同代理を含む。)認印をいう。

(規格及び保管)

第3条 公印の名称、様式、寸法、個数、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。

第4条 公印は、管守者が責任をもって保管しなければならない。

2 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(台帳)

第5条 総務課長は、様式第1号の公印台帳を備え、必要な事項を登載しなければならない。

(調整及び改廃)

第6条 公印の管守者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 公印の管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用になった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

3 公印の管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(旧公印の保存及び廃棄)

第8条 改刻し、又は廃止したため不要となった公印は、使用を廃止した日から起算して3年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済の文書を添えて公印の管守者に示し、その審査を受けなければならない。また、施行する文書が2枚以上にわたるもので、権利、義務に関係する文書で割印を要するものについては、それぞれの連続する用紙に、その文書に用いた公印で割印するものとし、完全に袋とじにした文書は、最初と最後の頁のとじ目に割印するものとする。

(公印の事前押印)

第10条 証票、賞状等(以下「証票等」という。)で公印を事前に押印することが適当と認められるものについては、様式第2号による公印事前押印承認願を当該公印の公印管守者に提出し、その承認を受けて、事前に押印することができる。

(公印の印影の刷込み)

第11条 証票等で特に必要があると認められたものについては、公印の印影を刷り込むことができる。この場合においては、あらかじめ様式第2号による公印印影刷込み承認願を公印管守者に提出し、その承認を受けなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年8月8日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

様式

寸法

使用区分

管守者

個数

町長印

様式1

2.0cm角印

町長名をもってする一般文書、事務用

総務課長

2個

町長印

様式2

2.0cm角印

町長名をもってする契約権利義務関係等重要文書

総務課長

2個

職務代理者印

様式3

2.1cm角印

町長職務代理者の告示をした期間

総務課長

1個

町長印

様式4

2.0cm角印

戸籍、住民基本台帳、税証明専用

窓口税務課長

宇久須支所長

田子出張所長

安良里出張所長

総務課長

各1個

職務代理者印

様式5

2.0cm角印

戸籍、住民基本台帳、税証明専用

町長職務代理者の告示をした期間

窓口税務課長

宇久須支所長

田子出張所長

安良里出張所長

各1個

町長認印

様式6

縦1.0cm

横0.7cm

だ円形印

戸籍専用

窓口税務課長

宇久須支所長

各1個

副町長印

様式7

2.1cm角印

戸籍法第2条に関する事項及び町長の身分事項文書

総務課長

窓口税務課長

宇久須支所長

各1個

会計管理者印

様式8

2.1cm角印

会計管理者名をもってするもの

会計管理者

1個

会計管理者職務代理者印

様式9

2.0cm角印

会計管理者職務代理者の告示をした期間

会計係長

1個

役場印

様式10

3.0cm角印

役場名をもってする文書等

総務課長

1個

町印

様式11

3.0cm角印

町名をもってする文書等

総務課長

1個

保険証印

様式12

1.8cm角印

国民健康保険証用

健康福祉課長

1個

保険証印

様式13

1.8cm角印

介護保険証用

健康福祉課長

1個

西伊豆町認印

様式14

縦1.0cm

横0.7cm

だ円形印

国民健康保険証用

窓口税務課長

宇久須支所長

田子出張所長

安良里出張所長

各1個

産業建設課専用町長印

様式15

2.0cm角印

産業建設課で主管する事務で町長名をもって発する文書

産業建設課長

1個

教育委員会事務局専用町長印

様式16

2.0cm角印

教育委員会で主管する事務で町長名をもって発する文書

教育委員会事務局長

1個

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西伊豆町公印規程

平成17年4月1日 規程第5号

(令和5年8月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 規程第5号
平成18年3月20日 規程第3号
平成19年3月27日 規程第2号
平成24年6月8日 規程第2号
平成25年2月28日 規程第1号
平成29年3月27日 規程第1号
令和5年8月8日 規程第3号