○西伊豆町会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成17年4月1日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり定める。

職員 会計係長

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

西伊豆町会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成17年4月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第10号
平成18年3月20日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第11号