○西伊豆町会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成17年4月1日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり定める。
職員 会計係長
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○西伊豆町会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成17年4月1日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり定める。
職員 会計係長
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 規則第10号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成17年4月1日 | 規則第10号 |
◇ | 平成18年3月20日 | 規則第4号 |
◇ | 平成19年3月27日 | 規則第11号 |