○西伊豆町マイクロバス使用規程
平成17年4月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、マイクロバス(以下「車」という。)の使用方法及び維持管理等について定め、安全かつ有効な利用を図ることを目的とする。
(使用できる団体の範囲)
第2条 車を使用できる団体の範囲は次のとおりとする。
(1) 町、議会、各委員会等公務を行う団体
(2) 学校、消防団及び町が補助している公益的団体の連合体又はそれに順ずる団体(以下「補助団体」という。)で利用者が11名以上であること。
(使用順位)
第3条 車の使用順位は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号の団体が使用する場合は申し込み順位とする。
(使用時間及び範囲)
第4条 車の使用時間は、原則として午前8時15分から午後5時までとする。
2 車の使用は、1泊を限度とし、1日の運行距離は、おおむね次のとおりとする。
(1) 日帰りの場合 片道200キロメートル程度
(2) 宿泊を伴う場合 1日運行距離400キロメートル程度
3 営利目的や遊興目的に使用してはならない。
2 車を使用とする補助団体の長は、次に定める書類を関係の課長を経由し、総務課長に利用日の原則として2週間前までに提出し、許可を受けなければならない。この場合において、関係課長は、車の使用についてその公益性を充分検討するものとし、担当職員を乗務させるものとする。
(1) マイクロバス使用許可申請書(別記様式)
(2) 行程表(目的地までの詳しいもの)
(3) 旅行保険等加入の証(写)
(運転手)
第6条 車の運転は、町職員によるものとする。
2 1日の運行距離が400キロメートルを超える場合、運転手は、原則として2人乗務とする。
(点検整備)
第7条 車を使用する運転手は、事故未然防止と車の機能を維持するため次の事項を点検し、異常の無いことを確認した上でなければ使用してはならない。
(1) 制御装置
(2) 走行装置
(3) 照明装置
(4) バッテリー及びタイヤ
(5) オイル及び燃料
(運行記録)
第8条 運転者は、使用の都度所定のマイクロバス運転日誌へ必要事項を記録するものとする。
(燃料等)
第9条 車の使用者は、運行に係る燃料、通行料、駐車料金等を負担するものとする。
(事故等の処理)
第10条 使用中事故が発生した場合は、運転手及び使用責任者は、まずその場面において最善の処置をした後、速やかに管理者に連絡し、指示を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。