○西伊豆町不当要求行為等防止対策委員会設置要綱

平成17年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的な取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって町民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等町の施設の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を来す行為

(7) その他、前各号に準ずる行為

(組織)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長及び課長又は局長の職にある者をもって構成する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。

5 委員長は、委員会の会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業に関すること。

(4) その他、目的を達成するため必要な事項

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 第3条第2項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者の参加を求め、意見を聴くことができる。

(不当要求行為等発生時の措置)

第6条 課長及び局長は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等、必要な措置を講じ、速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第7条 不当要求行為等に対応する職員は、複数とする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、不当要求行為等対応マニュアル(別紙)に従って毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

3 前条の規定にかかわらず、急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。この場合、直ちに担当の課長又は局長を通じ、委員長に報告しなければならない。

(関係機関との協力等)

第8条 委員長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、警察その他の関係機関と協力し、不当要求行為等の防止に努めるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日要綱第5号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日要綱第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日要綱第21号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

画像

別紙(第7条関係)

不当要求行為等対応マニュアル

○ 平素の準備

・ トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という強い理念を持ち、職場が一丸となって対応できる環境づくりを行う。

・ 各部署ごとに対応責任者及び補助者を選定しておき、通報手順等を確認しておく。

・ 対応する場所(応接室等)を指定しておき、録音、撮影機等をセットしておくとともに、暴力追放ポスターや講習修了証書等を掲示しておく。

・ 警察や暴力追放センターとの連携を保ち、事案の発生に備え担当窓口を設置しておく。

○ 基本的な心構え

・ 対応者は、組織を代表しているとの認識を持ち、組織としての対応を心掛ける。(あらかじめ、組織としての回答を準備しておく。)

・ 慎重な言葉遣いと公平な対応を基本とし、あげ足をとられないように注意する。

(相手は脅しのプロ、「検討します」「考慮します」「すみません」「申し訳ありません」「相談又は検討させて頂きます」等々曖昧な言葉は禁句。)

・ 不当な要求に対しては、その時点ではっきり断る。

(「一筆書け」「念書を書け」等と言われても絶対に書かない。法的な効力が生じ、悪用されたり、新たな口実に使われる場合がある。)

・ 対応(面談・電話)する場合は、相手の意思を見抜くため、相手に多くを語らせ、その内容をできる限りメモ、録音、ビデオ等で記録すること。

(記録に対して、抗議を受けても「正確を期するため」と説明すればよい。)

・ 相手の威圧的な言動に屈することなく、毅然とした態度を保持する。

(おそれず、怖がらず、勇気をもって対応)

・ 誤った発言をした場合、弁解や見え透いた嘘、言い逃れ等は絶対にせず、明確に訂正する。

・ 相手方につけ入る隙を与えることによるので、コンタクトは絶対にとらない。

・ 面談中、対応者以外の職員は、常にその様子を伺って緊急事態に備える。

(車できた場合は、ナンバーを記録する。)

・ 湯茶等の接待は禁物。

(居座りを容認するとともに、茶碗を投げつけられる等、脅しの道具に使われるおそれがある。)

・ 面談に際しては、複数(相手より多い人数)で臨み、名刺の提示を受ける。

・ 面談は、施設内の指定された場所で行うこと。やむを得ず、相手の指定場所等に出向く場合は、複数で臨み、役割分担を明確にしておく。また、必要に応じて警察に事前に連絡しておく。

・ 相手が不法行為に及んだときは、直ちに警察に通報する。不用なトラブルや受傷事故を防止するために、相手に気付かれないように通報する。気付かれた場合は、「警察からの指導である」と答え、毅然とした態度をとる。

西伊豆町不当要求行為等防止対策委員会設置要綱

平成17年4月1日 要綱第7号

(平成24年4月1日施行)