○西伊豆町ふるさとの森推進委員会設置要綱
平成17年4月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 民間の活力による森林づくりを推進し、もって林業の活性化をはかるとともにあわせてふるさと機能の充実をはかるため、西伊豆町ふるさとの森推進委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(事業)
第2条 委員会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)に基づく特定分収林の計画及び推進に関すること。
(2) 特定分収林費用負担者に対し、ふるさと機能の計画及び推進に関すること。
(3) その他ふるさとの森推進に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は委員10人で組織する。
2 委員長に町長を、副委員長に財産区議長を充て、委員には次の職にある者を充てる。
(1) 西伊豆町議会議長
(2) 西伊豆町商工会長
(3) 西伊豆町観光協会長
(4) 伊豆森林組合長
(5) 安良里漁業協同組合長
(6) 伊豆太陽農業協同組合長
(7) 静岡県賀茂農林事務所長
(8) 西伊豆町副町長
3 委員会の円滑な運営を図るため、幹事会を組織し、幹事会の委員は別に委員長が委嘱する。
(職務)
第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は産業建設課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要綱第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町ふるさとの森推進委員会設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町まちづくり懇話会設置要綱等の規定は、平成29年5月15日から適用する。
附則(平成30年6月1日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町ふるさとの森推進委員会設置要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。