○西伊豆町まちづくり懇話会設置要綱
平成17年4月1日
要綱第2号
(設置)
第1条 広くまちづくりについて意見等を聴取するとともに、西伊豆町総合計画の円滑かつ効率的な策定を図るため、西伊豆町まちづくり懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 懇話会は、20人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、当該計画について総合計画審議会に諮問することをもって満了するものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日要綱第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町まちづくり懇話会設置要綱等の規定は、平成29年5月15日から適用する。