○西伊豆町行政推進委員の設置に関する規則
平成17年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、町行政の円滑な推進を期するため、行政推進委員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 町長は、町内各区の区長等を行政推進委員に委嘱する。
(任期)
第3条 行政推進委員の任期は、各区における組織の任期によるものとする。
2 行政推進委員は、その任期が満了したとき、又は改選されたときは、その事由とともに後任者の氏名を町長に届け出るものとする。
(担当事務)
第4条 行政推進委員は、次の各号に掲げる事務を担当し、町行政推進のために協力する。
(1) 地域住民に対する通達、連絡事項等の周知に関すること。
(2) 簡易な調査、報告及び取次ぎに関すること。
(3) その他、町長が町行政の円滑な遂行上依頼する事項に関すること。
(秘密保持)
第5条 行政推進委員は、その職務執行に当たり厳正公平を旨とし、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 行政推進委員に関する庶務は、西伊豆町役場総務課が行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、行政推進委員の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。