○西伊豆町行政近代化推進委員会規則
平成17年4月1日
規則第5号
(設置)
第1条 町の組織及び運営の近代化を図ることによって住民の福祉を促進するため、行政近代化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の調査研究する事項は、次のとおりとする。
(1) 行政機構の改革及びこれに附随する事項
(2) 能率的な事務改善に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会に会長、事務局長及び委員を置く。
2 会長は副町長をもってこれにあて事務局長は総務課長をもってこれにあてる。
3 委員には各課長、事務局長、出張所長、主幹及び各係長をもってこれにあてる。
4 会長は、必要あるときは小委員会を設置することができるものとし、その委員は委員の中から会長が選任する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長に事故あるときは、事務局長がその職務を代理する。
(委員会事務局)
第5条 委員会の事務は、総務課が行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。