○西伊豆町住民組織の編成に関する規程
平成17年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、町行政の円滑なる推進を期するため、住民組織の編成に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 住民組織は、任意に編成されている組織を基準として定め、その単位を区、町内会及び組とする。
(組織の長の名称)
第3条 住民組織の長を、次のように呼称する。
(1) 区長会長、自治会長及び区長 行政推進委員
(2) 町内会長、組長 行政協力員
(任期)
第4条 行政推進委員及び行政協力員(以下「推進委員等」という。)の任期は、任意に組織されている組織の任期による。
2 推進委員等はその任期が満了したとき又は改選されたときは、後任者の氏名とともにその旨を申告するものとする。
(推進及び協力事項)
第5条 推進委員等は、次の各号に関する事務を担当し、町の行政を推進し又は協力する。
(1) 住民に対する通達、連絡事項等の周知に関すること。
(2) 簡易な調査、報告及び取次ぎに関すること。
(3) その他町長が行政の遂行上依頼すること。
(報酬等)
第6条 行政推進委員の報酬及び行政協力員の業務推進経費は、西伊豆町予算の定めるところによって毎年12月中に支給する。
(秘密保持)
第7条 推進委員等は、公正な態度で職務に当たり、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(庶務)
第8条 推進委員等に関する庶務は、総務課が行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、推進委員等の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月21日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。