○西伊豆町住民組織の編成に関する規程

平成17年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、町行政の円滑なる推進を期するため、住民組織の編成に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 住民組織は、任意に編成されている組織を基準として定め、その単位を区、町内会及び組とする。

(組織の長の名称)

第3条 住民組織の長を、次のように呼称する。

(1) 区長会長、自治会長及び区長 行政推進委員

(2) 町内会長、組長 行政協力員

(任期)

第4条 行政推進委員及び行政協力員(以下「推進委員等」という。)の任期は、任意に組織されている組織の任期による。

2 推進委員等はその任期が満了したとき又は改選されたときは、後任者の氏名とともにその旨を申告するものとする。

(推進及び協力事項)

第5条 推進委員等は、次の各号に関する事務を担当し、町の行政を推進し又は協力する。

(1) 住民に対する通達、連絡事項等の周知に関すること。

(2) 簡易な調査、報告及び取次ぎに関すること。

(3) その他町長が行政の遂行上依頼すること。

(報酬等)

第6条 行政推進委員の報酬及び行政協力員の業務推進経費は、西伊豆町予算の定めるところによって毎年12月中に支給する。

(秘密保持)

第7条 推進委員等は、公正な態度で職務に当たり、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

(庶務)

第8条 推進委員等に関する庶務は、総務課が行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進委員等の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年11月21日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

西伊豆町住民組織の編成に関する規程

平成17年4月1日 規程第2号

(平成28年11月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規程第2号
平成28年11月21日 規程第6号