○西伊豆町公告式条例

平成17年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定による公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他町の機関で定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)にこれを準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「町長印」とあるは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場

西伊豆町仁科401番地の1

西伊豆町宇久須270番地の1

西伊豆町田子2640番地の1

西伊豆町安良里97番地の2

西伊豆町公告式条例

平成17年4月1日 条例第4号

(平成29年12月8日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成17年4月1日 条例第4号
平成29年12月8日 条例第20号