平成15年9月に「地方自治法の一部を改正する法律」が施行され、公の施設の管理の方法として、「指定管理者制度」が創設されました。

 従来の地方公共団体の出資法人等による「管理委託制度」と異なり、民間事業者も含む幅広い団体の中から地方公共団体が指定するものに公の施設の管理を委ねるもので、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的としています。

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