「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日に施行されました。

 この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されています。

協力確認書の提出が必要な場合

  • 令和7年4月1日以降にはじめて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留申請を行う場合
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じた場合(担当者変更など)
  • 特定技能外国人の事業所または住居地が変わった場合(転勤や引っ越しなど)

提出の時期

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出方法

  • 郵送
  • 電子メール
  • まちづくり戦略課へ持参

郵送の場合の宛先

西伊豆町役場 まちづくり戦略課 企画調整係
〒410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科401番地の1

様式

このページに関するお問い合わせ

まちづくり戦略課企画調整係
[昼間]電話:0558-52-1111(直通)
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:kikaku@town.nishiizu.lg.jp