西伊豆町における土地・建物に関する規制は次のとおりです。
詳細は、担当課までお問い合せください。

都市計画区域

町内全域が都市計画区域外です。ただし、仁科地区の一部が建築確認区域(建築基準法第6条第1項第4号に規定する区域)になっています。

お問い合わせ先
産業建設課建設係
電話番号:0558-55-0212

国立公園指定地域

海岸線は富士箱根伊豆国立公園に指定されている区域があるため、規制の対象となります。

お問い合わせ先
まちづくり戦略課観光係
電話番号:0558-52-1966

文化財保護法指定地域

仁科から田子にかけての海岸線は、名勝伊豆西南海岸に指定されている区域があるため、規制の対象となります。

お問い合わせ先
教育委員会社会教育係
電話番号:0558-56-0211

土地利用事業

町内全域が「西伊豆町土地利用事業等の適正化に関する指導要綱」の対象です。

適用範囲
  1. 施行区域の面積が2,000平方メートル以上のもの。ただし、産業廃棄物の埋立ての目的で行う土地利用事業の場合は、施行区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
  2. 同一事業者が、一定区域内において連続して事業を行い、1に規定する面積に達するもの
  3. 中高層等建築物
    • 建築物の高さが、4階建以上又は平均地盤面から11m以上のもの
    • 建築物1棟の延床面積が1,000平方メートル以上のもの
  4. 1~3に規定するもののほか、町長が特に住民の福祉及び自然環境の保全のため必要と認める土地利用事業等
お問い合わせ先
まちづくり戦略課企画調整係
電話番号:0558-52-1966

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