マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは?

マイナちゃん

複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  3. 国や地方自治体などの行政機関で、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバー(個人番号)って、何?

住民票がある全ての方を対象に付番される12桁の番号で、生涯にわたって使います。

※中長期在留者や特別永住者などの外国人も含みます。

マイナンバーは、番号が漏えいして不正に使われる恐れがある場合などを除き、変更されません。また、住所が変わっても、マイナンバーは原則変わりませんので、なくさないよう大切にしてください。

自分のマイナンバーは、いつわかるの?

平成27年10月から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが届きます。(住民票がある全ての方が対象です。)

現在お住まいの住所と住民票の住所が異なる場合には、通知カードを確実に受け取ることができない可能性があります。

  • 住所の登録や変更が済んでいない方は、役場窓口または各支所・出張所窓口で手続きをしてください。
  • 郵便局での住所変更手続きなどが済んでいない方は、郵便局で手続きをしてください。

通知カードは、住民票に記載された世帯ごとに簡易書留で送付されます。

通知カードとは
  • 平成27年10月から順次、住民票の住所に送られるマイナンバーを通知するためのカードです。
  • 紙製です。
  • マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。
  • 身分証明書としての利用はできません。
  • 通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
  • 個人番号カードを申請する時やマイナンバーの確認をする時に必要になりますので、なくさないでください。

マイナンバーはいつから、何に使うの?

平成28年1月から、社会保障・税金・災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、社会保障・税金・災害対策の中でも、法律や地方自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

例えば、

  • 年金の資格取得や請求、児童手当の申請、確定申告書、源泉徴収票などで使用されます。
  • 勤務先や金融機関、保険会社、証券会社などからも提示を求められる場合があります。

といった場面で利用することになります。

マイナンバーは、自由に使っていいの?

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。

また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

個人情報の管理は、安全なの?

マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、マイナンバーを利用する事務ごとに、プライバシーへの影響評価(特定個人情報保護評価)を義務付け、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認いただける手段として、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼働する予定です。
情報提供等記録開示システムの機能の詳細はマイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できる機能のほか、以下のような機能が入る予定です。

  • 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能
  • 行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来る機能
  • 行政機関などへの手続きを電子的に一度で済ませることができる機能

個人番号カードって、何?

平成28年1月から、マイナンバーの通知カードとは別に、希望者には個人番号カードを交付します。通知カードに同封される申請書にてお申込みください。(※インターネットでの申込みも可能です。)

個人番号カードは、身分証明書としても利用できます。

  • 平成28年1月から希望者に交付されるカードです。
  • 顔写真付きICカードです。
  • 手数料は無料です。(初回のみ)
  • 記載事項は、マイナンバー、顔写真、氏名、住所、生年月日などです。
  • 個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請などでも利用ができます。
  • 個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得情報などのプライバシーの高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
  • 住民基本台帳カードをお持ちの方は、個人番号カードの交付時に返却していただきます。

西伊豆町でのマイナンバーカードの申請受付について

西伊豆町では住民の利便性向上のため、マイナンバーカードの申請受付補助を実施しています。

【住民の方へ】
役場窓口(本庁、支所、出張所)において写真撮影も含め申込み手続きをお手伝いしていますので、ご利用ください。
【町内業者の方へ】
役場職員が事業所へ出向し従業員の方の申請をお手伝いさせて頂きます。

申込みに必要な書類はコチラ

お申込みは安良里出張所までお願いします。
【安良里出張所】TEL:0558-56-0211

民間事業者の皆さんもマイナンバーを扱います

健康保険や厚生年金、源泉徴収などの手続きで従業員のマイナンバーを記載する必要があります。 また、法人には、1法人に1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。

民間事業者の皆さんは、制度が開始されるまでに、次の準備をお願いします。

  • マイナンバーに対応した人事・給与などのシステム対応
  • マイナンバーを含む個人情報の安全管理措置の検討
  • マイナンバーを適切に扱うための従業員研修や社内規定づくり

詳細は、国の特定個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」をご確認ください。

特定個人情報保護評価とは

マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有しようとする又は保有する国や地方自治体などの行政機関が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するため、適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価書において自ら宣言するものです。

マイナンバー制度関係のページや資料等へのリンク

動画によるマイナンバー制度の分かりやすい解説

政府インターネットテレビでマイナンバー制度の動画が配信されています。制度の概要や事業者向けの情報などを分かりやすく解説していますのでご覧ください。

政府のマイナンバー制度のページ

一般向けの資料ページ

事業者向けの資料ページ

よくある質問

マイナンバーコールセンター

マイナちゃん

マイナちゃんマイナンバー制度に関するお問い合わせは、下記の全国共通ナビダイヤルまで
0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9404におかけください。