経済的な理由により、就学が困難と認められる児童生徒(小中学生)の保護者に対して、就学上必要となる費用の一部を援助する制度です。
1 援助の内容
新入学用品費、学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費のうち該当する費用の一部または全部。
2 支給の方法と時期
学期ごとに年3回(7月頃、11月頃、2月頃)、学校長を通じて支給されます。
3 対象者要件
- 要保護児童生徒校
- 生活保護を受けている方
- 準要保護児童生徒(生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる方)
-
- 生活保護が停止又は廃止された方
- 市町村民税が非課税又は減免された方
- 個人事業税又は固定資産税が減免された方
- 国民年金保険料が減免又は国民健康保険料が減免若しくは徴収猶予された方
- 児童扶養手当が支給された方
- 世帯更正貸付金による貸付を受けている方
- 失業対策事業適格者手帳を所持している、又は職業安定所登録日雇労働者の方
- 上記以外で困窮していると認められる方
4 手続きについて(相談窓口)
就学援助費支給申請書の提出が必要です。提出は随時受け付けております。通学している学校又は教育委員会事務局学校教育係へご相談ください。
5 その他
要保護・準要保護の認定については教育委員会で審査します。
審査の結果、認定されない場合もあります。
このページに関するお問い合わせ
- 教育委員会事務局学校教育係
- [昼間]電話:0558-56-0212(直通)
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:kyouiku@town.nishiizu.lg.jp