令和7年4月1日から、妊娠期から継続した切れ目のない支援を行うことを目的として、妊婦のための支援給付が始まりました。児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に行います。

対象者

下記の1,2の両方に該当する方

  1. 申請時点で西伊豆町に住所を有する方
  2. 令和7年4月1日以降に出産された妊婦の方

※妊婦のための支援給付の対象は妊婦さん本人です。代理の方の申請はできません。また、流産・死産された場合も該当になります。

支援の内容・手続き方法

妊娠届出時

西伊豆町では、全ての妊婦さんへ面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立て、利用できるサービスなどの情報提供を行い、母子手帳を交付します。このときに、支援給付の申請(「妊婦給付認定申請書兼請求書」を提出)をします。

持ち物
  1. 妊娠届出書
  2. 振込口座の写し ※妊婦さん本人の名義

妊娠22週以降の面談

保健師がご自宅にお伺いして面談を行い、不安なく出産・産後を迎えられるように支援します。このときに2回目の給付の申請(「胎児の数の届出書兼請求書」を提出)をしてもらいます。

持ち物
  1. 母子健康手帳
  2. 振込口座の写し ※妊婦さん本人の名義

出生届出後

お子さんが生後1か月ごろになるまでの間に赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)でご自宅にお伺いして面談を行い、産後の体調やお子さんの発育、子育てに関する相談に応じます。育児の見通しを立て、産後の子育て支援サービスや手続きを確認するなどすべてのご家庭に寄り添い、関連機関と連携し、継続した支援を行っていきます。

流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合

令和7(2025)年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も、1回目及び2回目の給付対象となります。

妊娠届出をしていない場合

妊婦の認定のため、医療機関が発行する「妊娠の届出」か「妊婦給付認定用診断書」を持って、健康福祉課までお越しください。
1回目・2回目の申請手続きについて、ご案内します。

妊娠届出をしている場合

「母子健康手帳」か「身分証明書」を持って、健康福祉課までお越しください。
2回目の申請手続きについて、ご案内します。

申請書類

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課健康係
[昼間]電話:0558-52-1116
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:kenkou@town.nishiizu.lg.jp