西伊豆町若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業
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対象者(いずれにも該当する方)
- がんと診断された日から妊孕性温存治療の開始日まで町内に住所を有する者
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業に基づく補助を受けていない者
- 県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師等により、妊孕性温存治療が認められる者
- 妊孕性温存治療の開始日における年齢が43歳未満の者
- 西伊豆町不妊・不育症治療費助成事業実施要綱に基づく治療を現在受けていない者
- 町税等を滞納していない者
- 過去に他の地方公共団体が実施する類似の支給を受けていないこと
- 下記に定める医療機関において妊孕性温存治療を受けた者
◆小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による県補助を受けている方
妊孕性温存治療の内容 |
医療機関 |
胚(受精卵)凍結保存、未受精卵子凍結保存 |
静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業実施要領第1(2)又は(3)の規定により指定される医療機関 |
◆小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による県補助を受けていない方
妊孕性温存治療の内容 |
医療機関 |
精子凍結保存・精巣内精子採取術による精子凍結保存 |
がん治療の担当医師又は温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関 |
胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存 |
静岡県特定不妊治療費助成事業実施要領第1(2)又は(4)の規定により指定され、公益社団法人日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関する見解」に準じて妊孕性温存治療を行う医療機関 |
助成対象経費:妊孕性温存治療に要する自己負担額
保険適用外の費用(初回の保存に要する費用を含み、入院費、入院時の食事代その他の治療に直接関係のない費用及び凍結保存の維持に係る費用を除く。)
助成額:対象者1人につき2回限りとする。
◆小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による県補助を受けている方
妊孕性温存治療の内容 |
助成上限金額 |
胚(受精卵)凍結保存 |
5万円 |
未受精卵子凍結保存 |
20万円 |
◆小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による県補助を受けていない方
妊孕性温存治療の内容 |
助成上限金額 |
精子凍結保存 |
2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結保存 |
35万円 |
胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存 |
40万円 |