厚生労働省令等では、指定介護保険事業所は、介護サービス提供中等に事故が発生した場合、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないとされています。
西伊豆町に所在する介護保険施設等における事故発生時の報告について、健康福祉課介護保険係に「事故報告書」の提出等、必要な報告等行うようお願いします。
報告者の範囲
- 西伊豆町内に所在する介護保険サービス事業者
- 西伊豆町の要介護被保険者等が利用、入居する介護保険サービス事業者
報告対象者
- 西伊豆町の要介護被保険者等(要支援被保険者、事業対象者含む)
- 西伊豆町内の事業所を利用する他市町村の要介護被保険者(要支援被保険者、事業対象者含む)
報告を求める事故等の範囲
- 死亡事故(事故を原因として死亡に至ったもの)
- 損傷・負傷(事故を原因として、医師の診療・指示を受け、通院・入院または何らかの処置を施したもの)
- 誤薬(時間や量・薬の種類の誤り、投薬漏れ等のうち、医師から「様子観察」以外の指示のあったもの及び対象者を誤って投与したもの)
- 事業所と利用者及び家族等の間で、問題が生じる可能性がある場合
- 感染症、食中毒及び結核 (本報告の他、法律等により関係機関への届出等の義務があるものについては、これに従うこと)
- 利用(入所)者がサービス提供中に行方不明となった場合
- 事業所の従業員の法令違反その他不祥事の発生(個人情報の紛失、預かり金の横領、利用者の処遇に影響する場合)
- その他、特に町が必要と認める事故が発生した場合
事故発生後の対応
- 事業所は、上記の事故等が発生した後、速やかに町へ電話等で報告する。(第一報)
- 事業所は、第一報後概ね二週間以内に、事故報告書を町へ提出する。(第二報)
- 町は事業所から提出された事故報告書を確認し、必要に応じて追加資料の提出を求め、または調査若しくは指導を行う。
- 町は、発生した事故が静岡県ほか関係機関において対処する必要があると認めた場合は、状況報告を行うとともに以後の対応について必要な連携を行う。
事故報告書
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課介護保険係
- [昼間]電話:0558-52-1153
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:kaigo@town.nishiizu.lg.jp