主治医意見書作成料の種別についての判断基準は以下のとおりとなります。種別の判断が難しい場合等、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

新規

  • 被保険者について、医療機関が初めて意見書を作成した場合。
  • 同一の医師が意見書を作成していても、所属する医療機関が異なる場合。

継続

  • 意見書を作成したことのある医療機関が再度作成した場合。

在宅

  • 医療機関への入院、介護保険施設または社会福祉施設に入所していない場合。
    ※グループホーム、特定施設(有料老人ホーム等)、サービス付高齢者住宅等への入所者は在宅扱い。
  • 申請時は入院していたが退院後に外来受診した状況で作成した場合。

施設

  • 医療機関へ入院しており、入院先の医師が作成した場合。
  • 被保険者が介護保険施設に入所し、入所先の医師が作成した場合。
  • 申請時に入院していなくても、申請後入院し入院先の医師が意見書を作成した場合。
留意事項
  • 在宅、施設の別は、作成時の状況で判断してください。申請時に在宅であっても、最終診察日時点で入所(入院)していれば施設となります。その場合は、担当までご連絡ください。
  • 当町被保険者の主治医意見書を初めて作成する場合は、作成料の振込口座を登録するため振込口座が分かるものを請求書に添付してください。
  • 請求書の締切は、毎月10 日午後5時必着です。締切時間を過ぎて受け付けた請求書は、すべて翌月の支払いとなりますのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課介護保険係
[昼間]電話:0558-52-1153
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:kaigo@town.nishiizu.lg.jp