1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合、申請をして認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

1ヶ月の自己負担額

                                 (平成30年8月~)

 

 

所得の区分

外来(個人ごと)

自己負担限度額(月額)

外来+入院

(世帯で入院と通院が複数あったとき)

自己負担限度額(月額)

 

 

 

 

現役並み所得者

 

3 課税所得690万円以上

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%

 <多数回140,100円>※2

 

2 課税所得380万円以上

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%<多数該当930,000円>※2

1 課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%<多数回44,400円>※2

 

 

一般

 

 

課税所得145万円未満※1

18,000円<年間上限144,000円>

 

57,600円

<多数回44,400円>※2

低所得者2
2 住民税非課税世帯

 

 

8,000円

24,600円
低所得者1

1 住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

 

15,000円

※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。

75歳到達月の自己負担限度額の特例について

 75歳の誕生日を迎えた人は、誕生月に限り「誕生日以降の後期高齢者医療制度」と「誕生日前の医療保険」の2つの制度に加入することとなるため、その月のみそれぞれの制度の自己負担限度額が半額になります。

所得の区分 外来
(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
外来+入院
(世帯合算)
自己負担限度額(月額)

 

 

 

現役並み所得者

3 課税所得690万円以上 126,300円+(医療費ー421,000円)×1%
2 課税所得380万円以上 83,700円+(医療費ー279,000円)×1%
1 課税所得145万円以上 40,050円+(医療費ー133,500円)×1%
一般
9,000円
28,800円
低所得者2

 

4,000円

12,300円
低所得者1
7,500円

※ 自己負担限度額は法律の改正などにより変更となることがあります。

※ 個人合算は、個人ごとの外来+入院の額です。

※ 75歳到達月の自己負担限度額の特例は、個人ごとに自己負担限度額を適用し、個人単位で計算を行います。なお残る自己負担限度額については、通常の世帯単位で計算を行います。

※ 毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり負担は増加しないため対象外となります。

高額療養費の申請について

高額療養費の申請は、初回のみ必要です。初めて高額療養費に該当された方には、高額療養費の申請に関する文書を通知しますので、必ず高額療養費の申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 被保険者名義の振込先口座の通帳
  • 被保険者の印鑑

代理人が申請するときに必要なもの

  • 被保険者本人の被保険者証 
  • 振込先口座の通帳 
  • 被保険者本人の印鑑 
  • 委任状 
  • 代理人の印鑑 

長期にわたり高額な治療が必要な方の医療費

厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症症候群)の場合、「特定疾病療養受領証」の交付申請をしてください。
「特定疾病療受療証」で治療を受けた方は、その病気の治療のために支払う医療費は1ヶ月ひとつの医療機関で入院・通院それぞれ1万円までとなります。なお、申請には治療を受けた医師の証明書が必要です。

高額介護合算療養費

世帯内の後期高齢者医療制度に加入している方が、後期高齢者医療保険と介護保険の両方から給付を受けたとき、1年間の両方の自己負担を合算して、次の自己負担限度額(毎年8月から翌年7月まで)を超えた金額が、申請により高額介護合算療養費として支給されます。
なお、後期高齢者医療保険制度に加入していることが条件のため、同じ世帯の異なる保険に加入している方の支払った金額は合算できません。

所得の区分 自己負担限度額(年額)
現役並みⅢ 212万円
現役並みⅡ 141万円
現役並みⅠ 67万円
一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者1 19万円

後期高齢者医療制度の詳細について

詳しくは静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課医療保険係
[昼間]電話:0558-52-1116
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:iryou@town.nishiizu.lg.jp