お医者さんにかかるときは、忘れずに医療機関の窓口に保険証を提示してください。医療機関での自己負担割合は、所得の区分によって決まります。保険証に、自己負担割合の1割または3割が明記されていますので、ご確認ください。
所得の区分と負担割合
1割または3割の負担は、世帯ごと決められる所得の区分によって異なり、所得の区分は毎年8月に更新されます。 所得の区分は同じ世帯の方の所得によって次のように分かれています。
所得の区分 | 所得の基準額 | 負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 同一世帯に現役並みの所得(住民税課税所得が145万円以上)のある後期高齢者医療制度の被保険者のいる方※ | 3割 |
一般 | 同一世帯に住民税が課税されている方が1人でもいる方 | 1割 |
低所得2 | 世帯の全員が住民税非課税の方 | 1割 |
低所得1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金所得は80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方 |
1割 |
※ 町民税の課税所得が145万円以上ある方でも、後期高齢者医療加入者の金額が次の金額に満たないときは、申請することにより1割負担になります。
- 二人以上世帯で、収入の合計が520万円未満の方
- 単身世帯で、収入の合計が383万円未満の方
入院時の食事代
入院したときは、一食当たり次の標準負担額を自己負担します。低所得2及び低所得1に該当する方は、入院の際に限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、健康増進課医療保険係へ申請してください。
所得の区分 | 1食の負担 | 1日の負担(3食) |
---|---|---|
一般・現役並み所得者 | 460円 |
1,380円 |
低所得2 過去12ヶ月の入院日が90日以下のとき | 210円 | 630円 |
低所得2 過去12ヶ月の入院日が90日を超えたとき | 160円 | 480円 |
低所得1 | 100円 | 300円 |
- ※1
- 低所得2及び低所得1に該当する方は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院する前 に交付申請をしてください。
また、低所得2に該当する方で、入院日数が過去12ヶ月で90日を越えた場合も手続きが必要になります。 - ※2
- 入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったときは、一般の金額の負担になります。入院中であったため、減額認定証の交付手続きを行うことができなかったなど、減額認定証を提示しなかったことにやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。
療養病床に入院したとき
療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を負担します。
所得の区分 | 1食の負担 | 1日の居住費 | 1日の負担 (3食+居住費) |
---|---|---|---|
一般・現役並み所得者 | 460円 (420円※1) |
370円 | 1,750円 |
低所得2 | 210円 | 370円 | 1,000円 |
低所得1 住民税非課税世帯で、所得が一定基準に満たない方 | 130円 | 370円 | 760円 |
低所得1 住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給されている方 | 100円 | 0円 | 300円 |
- ※1
- 保健医療機関の施設基準により、1食の食事代が420円の場合もあります。医療機関にご確認ください。
- ※2
- 低所得2及び1の方は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院する前に交付申請をしてください。
- ※3
- 入院したときに、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったときは、一般の金額となります。
入院中であったため、減額認定証の交付手続きを行うことができなかったなど、減額認定証を提示しなかったことにやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。
後期高齢者医療制度の詳細について
詳しくは静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課医療保険係
- [昼間]電話:0558-52-1116
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
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